これは憲法に限ったことではないですが
よく却下するかしないかが憲法判例に出るので
パターンをおさえましょう
原告適格
被告適格
部分社会の法理(教義や学位を司法審査の対象にしない)
統治行為論(自衛隊の合憲性など高度の政治性に、裁判所は関与しない)
具体性(具体的事件を離れ、制度そのものを違憲と言えない)
ヒゲと武具
ヒ→被告適格
ゲ→原告適格
と→統治行為論
武→部分社会の法理
具→具体性
ヒゲといえば三国志の関羽かと
お好みの武将で('▽')
ケビン、グフ、非現実、シーブックでも可
ガンダム多いな。