危険負担 売買契約→建物など引渡前に地震倒壊→代金支払い義務残る(債権者主義) | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
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レベル3 勝負所です。
テキストや過去問によく出る危険負担


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簡単に言うと、危険負担とは
引渡前に地震で家が倒壊しても
代金は払わなくてはならない規定です。


これも契約の流れを理解していないと
何の話かわかりません。
分からない方は、売買の流れを復習です。

申込→承諾→建物の売買契約成立
引渡前に
地震や放火など債務者(売主)のせいでなく破損
↑このときに債権者主義(ここでは買主)
建物の代金を支払う債務があります。

引渡前・債務者の責任あり(債務者の過失で火災など)
→債務不履行の問題

引渡後・債務者の責任あり
→担保責任・不法行為

引渡後・債務者の責任なし
→債務者は無関係




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