これを知らないで総則を読めば
とても難しくなります。
①所有権→自分の物(206条)
使用→車に乗る
収益→車を貸して賃料を稼ぐ
処分→売る、廃車にする
②売買→お金と物を交換(555条など)
申込→売ってください・買ってください
承諾→申込にYESの返事、契約成立
契約により債権・債務発生(契約の始まり)
売主に所有権移転(ものを渡す)義務
代金請求権が発生
買主に代金支払債務
所有権移転請求権が発生
代金支払い・所有権移転により
債権が消滅する。(契約の終わり)
③消費貸借・担保(抵当権)→借金とカタ(587条・369条)
抵当権→借金が返せないときは
不動産を売って返済させる。
④出生→婚姻(731~762条)→相続
出生で権利義務の主体になる。
(動物や死者は不動産の名義を得たり、契約したりできない)
親子関係が発生
婚姻で配偶者になる相続権や扶養義務など発生
配偶者との間の子供を嫡出子(ちゃくしゅつし)という。
亡くなった方の権利義務の多くが受け継がれる。
預金や不動産以外に、債権や債務も受け継ぐ。
この基本4つを例として
民法を最初から説明