民法コツシリーズ 制限能力者の保護者 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

制限能力者の代理人等を並べると
親権者・未成年後見人・未成年後見監督人
成年後見人・成年後見監督人
保佐人・保佐監督人
補助人・補助監督人です。

制限能力者に対応したものと、その監督人ですね。
やることは代理や同意(成年後見には無し)

全部並べると長い!書くのも読むのも苦痛では?
全部ひっくるめて保護者と呼びます。
意味は通じますよね?
記述(行政書士試験など)の際は
成年後見人・親権者…のように
正式名称を書いてくださいね。

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