【最重要条文】 民法第555条 売買 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 民法第555条

売買は当事者の一方が

ある財産権を相手方に移転することを約し

相手方がこれに対してその代金を支払うことを

約することによって、その効力を生ずる。


 ポイントを整理しますと…

①ある財産権→所有権以外も売買の対象になる。

②代金を支払う→対価は金銭

③約することによって→諾成契約


 この条文から、果てしなく広がっていきます。

意思の欠缺や瑕疵ある意思表示

契約総論→債権総論、物権(所有権・占有権・用益・担保)

行為能力、引渡に登記、対抗関係、相続まで!


 民法の規定の多くに絡みます!


 このゴロ合わせは、

民法ゴロ合わせ製品版 で…


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