民法第555条
売買は当事者の一方が
ある財産権を相手方に移転することを約し
相手方がこれに対してその代金を支払うことを
約することによって、その効力を生ずる。
ポイントを整理しますと…
①ある財産権→所有権以外も売買の対象になる。
②代金を支払う→対価は金銭
③約することによって→諾成契約
この条文から、果てしなく広がっていきます。
意思の欠缺や瑕疵ある意思表示
契約総論→債権総論、物権(所有権・占有権・用益・担保)
行為能力、引渡に登記、対抗関係、相続まで!
民法の規定の多くに絡みます!
このゴロ合わせは、
民法ゴロ合わせ製品版 で…