遺言の特別方式 民法第976条 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

専門家うたまる先生コラボ中なのです☆


http://ameblo.jp/go-goro/entry-10212590256.html

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一万円で社労士合格 元気にヤンデレPAWA野郎

かえで「まず試験には出ないと思うな」

かつみ「そうね、まあ法律ネタってことで」

かえで「専門家のうたまる先生か、天才リバイアさんに任せていればいいのに…」


民法第976条 死亡の危急に迫った者の遺言

1項

死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは証人3人以上の立会いをもって

その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる


かえで「何で3人?」

かつみ「一人だと自分の都合で偽造する恐れがあるからか」

かえで「3人ぐるなら意味ない規定ね」

かつみ「そうね」


口授を受けたものがそれを筆記して、遺言者及び他の承認に読み聞かせ、又は閲覧させ

各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。


かえで「面倒ね、署名とか印とか」

かつみ「いや、その遺言の有無で何千万の借金を負ったり、不動産を得たりするんだぉ!」

かえで「怖っ!でも、亡くなりそうな人が法的なツボを押さえた遺言できるの?」

かつみ「うーん、家は長男にやるとかは言えるだろうね」

かえで「署名とか印鑑とか、利害関係ない人はしないよね」

かつみ「確かに、家族か専門家がやるんだろね」

かえで「大体、死ぬときに都合よく法律を知った人や証人がいるの?」

かつみ「事前に手配したらいる。これは例外で偽造予防なんだろね」


かつみ「2項や3項で口がきけない、耳が聞こえないケースも書いているぉ」

かえで「亡くなりそうな方だからあり得るわね」

かつみ「そのときは通訳がいる」

かえで「法律に詳しい人+証人+通訳が揃うなんて…」

かつみ「要件を厳しくして偽z(ry)」


次回は感染症で隔離中に遺言…

感染列島みたいですね。



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読みました、ラストはそれでいいのか?

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