民法第206条 所有権の内容 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

こんちは、管理人です。
田嶋行政書士事務所の看板が来ました!
画像は後日・・・・

民法第206条、所有権の内容

怪しい主将

し→使用

主→しゅ→収益
将→処分


ドッジ弾平の主将(弾平が4年のとき)が

顔と体がアンバランスだったな・・・・


 民法第206条

所有者は、法令の制限内において、

自由にその所有物の使用、益及び分をする権利を有する。


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↓スリムなミサキちゃんにハアハア!(´Д`;)


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