民法第206条 所有権の内容こんちは、管理人です。 田嶋行政書士事務所の看板が来ました! 画像は後日・・・・ 民法第206条、所有権の内容 怪しい主将 怪 し→使用 い 主→しゅ→収益 将→処分 ドッジ弾平の主将(弾平が4年のとき)が 顔と体がアンバランスだったな・・・・ 民法第206条 所有者は、法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 語呂合わせ→行政法 憲法 民法 ↓スリムなミサキちゃんにハアハア!(´Д`;)