民法第249条共有物の使用 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
民法第294条 共有

奇声問診
奇→き→共有者は
声→せい→ぜ→全部について
問→も→持分に応じた
診→し→使用ができる。


「くけけけけけ!」
「雛○沢症候群ですね」