久しぶりの憲法です!
6月22日の国家公務員Ⅱ種が近いですね。
一つでも正解できるように、ゴロ合わせで支援です!
もうすぐオリンピックですから、スポーツマンシップ溢れるゴロです(笑)
日本国憲法 第26条
教育を受ける権利と教育の義務
スポーツでは「No、卑怯!」ホープは「銀」でしょ?
ス→全ての国民は
ポ→法律の定める所により
ーツ
では
No→ノー→能力に応じて
卑→ひ→ひとしく教育を受ける権利
怯
ホー→保護する子女に
プ→普通教育を受けさせる義務を負ふ
は
「銀」→義務教育は
で
しょ→償→無償とする
?
日本国憲法 第26条1項
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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