日本国憲法 第26条 教育を受ける権利と教育の義務 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 久しぶりの憲法です!

6月22日の国家公務員Ⅱ種が近いですね。

一つでも正解できるように、ゴロ合わせで支援です!


もうすぐオリンピックですから、スポーツマンシップ溢れるゴロです(笑)


日本国憲法 第26条 

教育を受ける権利と教育の義務

スポーツでは「No、卑怯!」ホープは「銀」でしょ?

ス→全ての国民は

ポ→法律の定める所により

ーツ

では

No→ノー→能力に応じて

卑→ひ→ひとしく教育を受ける権利

ホー→保護する子女に

プ→普通教育を受けさせる義務を負ふ

「銀」→義務教育は

しょ→償→無償とする


 日本国憲法 第26条1項

すべて国民は、法律の定めるところにより、

その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。


 2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。

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