民法物権 公示の原則こんにちは、管理人です。 公務員試験のシーズンですね。(6月15日に国税専門官試験です) 公示の原則 (第三者に物権変動対抗するには公示が必要) 文豪サンタ 文→物権変動を 豪→公示によって サン→三→第三者に タ→対抗する 不動産登記が典型的な例ですね。 二重譲渡や解除、時効の際に、登記が対抗要件になります。 語呂合わせへ 行政法 憲法 民法