
改めて、日本国憲法13条14条を読み直してみた。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
みなさんは、どう読みますか?
差別されないという意味においては平等ではあるが、個人の幸福追求の権利を平等には扱わないと理解します。
もし、幸福追求が平等であるなら、社会主義になってしまうんじゃないかな…と。
なぜ人は競うのでしょう…。
がんばった人が報われる社会だからではないのかな…と。
小難しい話で失礼します。いろいろ考える今日この頃です。