こんにちは。臨床心理士のコチコです。
今週もやっと折り返し地点であと少しで三連休ですね![]()
先日から夫のうつ病の時の経過を書いていますが、
今日は特に休職中の傷病手当金(怪我や病気などで働かない場合の休業補償給付金)のことを振り返りたいと思います。
夫の休職期間は、ひとまず主治医から3ヶ月と言われました。でも、私自身は、場合によっては3ヶ月後に体調が良くなっていなければ休職期間延長の診断書を書いていただくことも視野にいれていました
医師と話すとよく言われるのですが、休職の診断書を始めて書くときには症状の変化が読めないのでだいたい3ヶ月と書かれることが多いです。
が、夫は、途中から3ヶ月で治さなきゃいけない!とプレッシャーになっていました💦
そして、夫は転職してから間もなかったこともあり、どっちみち夫の場合休職期間は6ヶ月しかとれないこととなっていました。
(注 休職は法律で定められているものではなく、各企業ごとに独自に定める制度です。)
もし6ヶ月以降も体調が戻らない場合は、傷病手当金自体は会社を辞めた後も受給することができるので(休職後、働いてから退職すると就業可能と判断されてしまうので引き継ぎなどで出勤扱いにならないように注意が必要ですが)、傷病手当を延長してやりくりしようと考えていました。
傷病手当金の支給申請は、うつ病で起き上がれない人が書くには本当にしんどいものがあり、
私が代わりに書きました。
でも分からないことも多く、傷病手当金のことは、やはり健保組合のホームページの内容が確かなので↓を参考にしていました。
傷病手当金の支給申請書は職場の記入欄もあるので、職場への依頼も、私が代わりにメールをしていました。
申請から1ヶ月で受給できるはずが
内容に不備があり支給開始まで2ヶ月以上待つことになったので不安増大でした![]()
それでも、傷病手当金がしばらく受給できる安心感は大きかったです。
自分の備忘録としてまとめ
⭐︎傷病手当金のまとめ
・会社の健康保健に加入している人が
・病気や怪我で4日以上休んでいて、就業不能で給与の一部もしくは全部が支払われていない時に
・給与のおよそ3分の2がもらえるもの
・最長1年6ヶ月受給でき、退職後も継続して受給できる場合があるもの
・申請書(本人、主治医、会社の記入が必要)により申請する
⭐︎休職
・期間や復職については、法律で決まりがあるのではなく、会社ごとに就業規則などで定められているもの
