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小さなビジネス国際化&情報化

外国人雇用・アジア進出・WEB販促・著作権契約など、小さなビジネスを国際化・情報化するための情報発信 by 川添賢史(国際行政書士・コンサルタント)

外国人技能実習生の制度改正は
最近かなり注目度が高いです。
 
少子高齢化による若い働き手が
今後どんどんを少なくなっていく中、
女性、高齢者とともに外国人労働者が
注目される、、、という説明はもはや
「使い古された」言い方だけど。
 
ただ、外国人の場合にはこの理屈、
結構ハードルは高いんですよね。
 
すなわち、
 
外国人が日本で働くために必要な
いわゆる「就労ビザ(Work Visa)」。
 
これは単純動労を認めていないんですね。
できる仕事への制限がハンパないんです。
 
このいわゆる「単純労働」には例えば
 
・建設業の建設作業員
・飲食業やコンビニの接客・レジ
・製造業の工場労働者
・運送業のトラック運転手
 
などがあたります。
 
つまり外国人はこういった仕事は原則
できない。実需は高いのだろうけど。。
(学生アルバイトや結婚ビザは除く)
 
ただ、この例外として一部の業種に限り、
最大3年だけ認められているのがいわゆる
「外国人技能実習生(研修生)」制度です。
 
この制度は、「途上国への技術支援」という
当初の目的はともかく、事実上就労ビザの
抜け道のような使い方をされるケースもあって
ずーっと問題が山積み状態なんですね。
(人権侵害や労働法違反ですね。。)
 
だから最近は結構、法律の改正なんかもされて
いたんですが。(やめてしまえという意見も。。)
 
ここに来てやはり大きく法律改正になりました。
 
いわゆる「技能実習法」の成立(H28.11.28)です。
 
主なものだけあげておくと、、
 
・技能実習計画(実習の内容)の認定制
・実習実施者(実際に働く会社)の届出制
・管理団体(事業協同組合)の許可制
 
というガチガチの行政監督が入り、それを
「外国人技能実習機構」という団体が行う。
 
という構成になっているわけですね。
(ここは我々プロの行政書士にご相談や
ご依頼が多く入るところあるあるんですが。)
 
当然、ムチばかりではだめなわけで
アメとしてあげられているのがよく言われる、、
 
・優良な会社・事業協同組合は期間「5年」も!
・「介護」などこれまでにない業種を含める!
 
などがある。アメとムチ政策ですね。
(実習生となる外国人の保護という面からは当然)
 
農業、漁業、建設業、食品製造業、
繊維衣服業、機械金属業、その他の業種で
技能実習制度は今後も使うことはできますが、
コンプラ管理体制の整備はますます高まります。
 
 
外国人の日本での起業が増えています。
 
それに伴い起業のビザ(経営・管理)の
申請手続きの依頼も増えています。
 
この外国人起業については政府としても
かなり力を入れて対策をしているところ
ですが、現状はまだまだ。
 
外国人が起業する環境としては、手続も
メンドーだし結構フクザツです。
 
概ね、このような流れになります。
 
・事業計画作成
・定款作成
・事務所・店舗の確保
・資本金の送金
・署名証明の取得
・法人登記
・税務・労務の届出
・ビザ申請
・事業開始
 
この中で、外国人特有のメンドーとして、
そもそも各文書の「外国語翻訳」という点、
日本の法律上の「会社制度の理解」の点
はあるにせよ、特に困るのは、、
 
・資本金の送金
 
ビザがとれないと住所をえることができず、
住所がなければ日本で銀行口座が作れないm
銀行口座がなければ出資を証明できない、
という、鶏が先・卵が先のジレンマ。
 
・署名証明の取得
 
住所がなければ印鑑証明がとれず、
印鑑証明がなければ実印が押せない。
だから、代わりにサインで書類を作るため
「サイン(署名)証明」をとらないといけない、
という不便。(先にとっておけば楽)
 
というところが、特に事前にご相談なく
来日された場合にはよく起こりえます。
 
そこで、最近いくつか改善されています。
(今後の対策も含めて)
 
資本金の送金については、
・口座名義を委任でも受けられる
・日本の銀行の海外銀行口座でも可
 (これは以前からそうでしたが明確化)
 
サイン証明についても、
・母国でなくても居住国のものも可
・日本の公証役場のサイン証明も可
 (在日領事館で取れない場合)
 
となって便宜がとられてきています。
 
その他いろいろ通達がでていますが、
外国人の起業、法人設立にはかなり
配慮がなされてきた印象があります。
 
それでも他のアジアの国とくらべても
日本の言語的・手続的な複雑さから
我々のようなプロのサポートはまだまだ
求めてられているように思います。
 
ホントは日本の若者がもっとドンドン
起業してくれるといいのだけどね~。
 
 
 
川添国際法務事務所の川添です。
 
きょうは、カナダへの短期ビザの話です。
 
つくづく日本人でよかったなーと思うのは、
海外旅行するとき。
 
ほとんどビザがいらない。
 
これ、当然のことではなくて、多くのアジアの
国では海外にでるのに「ビザ(正式:査証)」が
いるんです。
 
「ビザ免除」という制度があって、
日本はたくさんの国とこの「免除」をしているから
旅行くらいの海外渡航ではビザがいらない。
 
と、こういうことです。
 
逆に、アジアの多くの国、たとえば中国とか
ベトナムとか、タイとかですね、
 
こうした国ではまだまだ海外旅行にビザがいる。
 
で、日本に住む外国人の方から相談があります。
 
・卒業旅行で日本人の友だちと海外旅行したい
・新婚旅行で日本人の夫と海外へいきたい
・日本人の友だちのハワイ挙式に出席したい。
・社員旅行で海外にいくことに。
 
という場合に、日本人はビザなしでも
日本人と一緒に行く外国人はビザ手続きが必須、
(しかも結構時間もお金もかかる・・・)
というケースがままあるわけです。
 
で、よくあるのはアメリカですが。
これはこちらでも解説してますので参照ください。
 
 
で、今回は、カナダ。
 
カナダの場合はもひとつ面倒で、ビザ申請の審査が
マニラで行われているので、まぁメンドー。
(それが僕らにしてみれば仕事にもなるのですが)
 
日本にあるCVAC(カナダ申請センター)を通じて
申請することになります。
 
・申請書を書いて
・必要書類を集めて
・CVACに手数料を入れて郵送・持参し
・CVACからカナダ領事館にいって審査され
・許可・不許可の結果がくる
 
ということですが、英文ということもあって
慣れていないとけっこう時間がかかります。
(素人でもやってやれないことはないですが、、)
 
というわけで、
特に日本に住むアジア系外国人の方は、
アメリカ、カナダに行く際はお早めに準備を
されることをお薦めいたします。
 
川添国際法務事務所の川添でした。
 
 
 
「難民ビザを申請したい」という問合せで
けっこうな数の電話やメールを受けます。
 
スリランカ、ネパール、パキスタンが多い。
 
でも、これ、ほとんどの場合、
「難民」にはあたりません。
 
噂なのか、同郷の仲間に聞いたのか。
あるいはブローカーの仕業なのか。
 
たしかにいったん難民申請すると、
一定期間日本に滞在することができるので、
一時しのぎのつもりで、簡単にできると
思ってやっているのだと思うけど。。
 
難民とは、そもそも
戦争や政変などの政治的な理由から、
母国にいては命が危険だという外国人。
 
世界各国で人道的・人権的な配慮から
一定数の難民を受け入れていますし、
本当の難民であれば日本も受け入れを
真剣に考えて判断していくべきでしょう。
(2015年申請者約7600人のうち認定27人)
 
ただ、多くの場合は実態として「難民」でない。
 
それで入管が人手不足になって、
シリア人など本当に難民として人権保護が
必要な人の手続きが遅れることもあるし、
 
本人としても、いったん難民申請した以上、
今後の日本でのビザ手続きも説明しづらく
なるでしょうに。
 
自分は難民ビザをもっている、という外国人が
実は難民「申請中」にすぎない場合もあります。
(知ってか知らずか、その違いは大きいです)
 
 
 
2017年もあっという間に1ヶ月ですね。
 
今年は「WEBマーケティング」を
いろいろ試したいと思っています。
 
最近はあまり触ってないんですよね。
(このブログもほぼ放置。。)
 
心と時間に余裕がない今日このごろ。
 
数年でどんどん変わる世界なので、
いろんなツールを楽しむつもりで
試していきいと思います。
 
やはり、ブログ。
そして、Youtube、そして、Facebook。
このあたりをうまくコラボさせていきたい。
 
外国人の人が勉強したり、働いたり、
家族と生活したり、日本で暮らすなかで
ビザを中心に特に法律や手続について
便利な情報もドンドン発信していきたい
と思います。
 
また、よさげなツールはこのブログでも
紹介していきますね!
 
とりあえず、ブログとYoutubeから。。
 
 
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