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小さなビジネス国際化&情報化

外国人雇用・アジア進出・WEB販促・著作権契約など、小さなビジネスを国際化・情報化するための情報発信 by 川添賢史(国際行政書士・コンサルタント)

難民申請中の方の問合せが増えてます。

 

・結婚したから配偶者ビザへ変えたい!

・このまま働くことはできますか?

・海外旅行に出たいができますか?

・これから難民申請したいのですが?

・入管から呼び出しがあったのですが。

 

また、会社の方からの質問もあります。

 

・採用したい外国人が自分は難民だと言っている。

・どんな仕事をしても大丈夫ですか?

・入管にこれ以上は働けないと言われたらしい。

 

などなど、実は日本には「難民」は少ないのですが、

「難民申請中」の外国人は、最近急激に増えてます。

 

簡単にまとめてみました。

 

難民認定手続きとは

難民認定される外国人の数 

難民認定制度の悪用と対策

ミラサポ、ご存知ですか?
 
地元の個人商店さんや中小企業の
サポートのために、国(中小企業庁)が
予算をだして運営しているサイトです。
 
補助金ほか色んな情報があるんですが、
「専門家無料相談」も受け付けています。
 
うちも専門家登録しているんですが、
これまでに、
 
・製造業での外国人雇用ビザ手続き
・クラウドファンディングの約款・契約書
・介護事業所での外国人雇用
 
などの相談を大阪府内で受けています。
 
士業やコンサルなどの各種専門家の
有料相談(うちだと通常10,000円)が、
国の補助で無料で受けられますので
ぜひご活用ください。まずは登録から。
 
外国人の雇用についての
原則的なるルールは、
 
・「単純労働」はダメ!
・「高度な専門的業務」はOK!
 
となっているんですが、
 
実際には「単純労働」とされる仕事
にこそ大きなニーズがあるという
ジレンマがあります。
 
一番よくあがるのが、建設業。
特にいま人手不足がいわれるなかで
多少キツいしごとでも、マジメに働く
外国人労働者への期待、、、というか
それしかないという希望を感じます。
 
ただ、建設現場の作業員。
これはほぼ✕です。現場の作業は不可。
一般の就労ビザでは許可(お)りません。
 
建築現場での重機の操縦。
これも✕でしょう。単純労働になるでしょう。
 
建物を設計する建築士さん。これは
外国人本人が大学等で建築を学んでいたり、
建築士の仕事を10年以上経験していれば
OKなケースがあります。
 
建築基礎研究や構造設計の仕事も、
高度な業務としておそらくOKでしょう。
 
微妙なケースは、建設現場の監督。
指示・管理業務を専ら行っていて、
建築に関する知識や経験を要する業務
ということであればOKな場合もありか。
 
ただ、監督といっているにもかかわらず
実際には「作業」をしているということだと
これはアウト!(不法就労・資格外活動)
 
単に、雇用契約書の中で謳っているだけ
ではダメで、実際に行う仕事が就労ビザ
(正式には「技術・人文知識・国際業務」)
のカテゴリーに合う仕事しかできません。
 
就労ビザがとれない、ということであれば
考えられるのは、、
 
・留学生や外国人家族のアルバイト
 (ただし、週労働時間に制限あり)
・技能実習生
 (大工、とび、左官、配管、内装、防水など)
・永住者や定住者その他
 
の線でしか法律上はありえないですね。