◆アイルランド全国における行動制限措置のさらなる強化、及び、英国本島及び南アフリカからアイルランドへの渡航制限◆

 

1月6日、アイルランド全国において適用される行動制限措置がさらに強化され、学校の再開日延期、ネット注文商品の店頭等での受け取り禁止などの厳しい措置が追加されました。また、1月9日午前0時以降、英国本島及び南アフリカからアイルランドに入国する際は、PCR検査の陰性結果の提示が義務化されます。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様は、くれぐれもご注意ください。

 

1) 1月6日午後、マーティン首相及び関係閣僚が記者会見を行い、伝播しやすい新型コロナウイルス変異株の脅威及び最近の急激な感染拡大を受け、追加的な行動制限措置(以下2参照)を導入する旨発表しました。

 国家公衆衛生緊急チーム(NPHET)は、感染の機会を減らすため、移動や集まりのレベルを下げること、絶対的に必要不可欠な理由を除き人々が自宅にとどまることが絶対的に必要となるまでに、現在のウイルスの状況が悪化した旨勧告しています。

 このような状況悪化を踏まえ、在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って感染予防に万全を期すとともに、現行の行動制限措置にくれぐれもご注意ください。

 

2) 上記1の記者会見後にアイルランド政府が発表したプレスリリースによれば、導入された追加的措置の概要は次のとおりです。

(1)学校

●2月1日まで閉鎖。

●ただし、高校卒業試験を受験する生徒は、1月11日の週以降、週3日登校するとの規定や特殊教育に関する規定等の例外あり。

 

(2)保育・早期教育

●再開を2月1日まで延期。

 

(3)託児サービス

●規制を受けた保育士によるものを含め、引き続き閉鎖。脆弱な子どもたち及び必要不可欠な働き手の子どもたちは例外とする。

●その他の託児サービスは、脆弱な子どもたち及び必要不可欠な働き手の子どもたちを対象とするものに限って運営可。

●必要不可欠な働き手の家庭で、託児サービスを受けていないものについては、託児を目的に、他の一家庭とバブル(注)を形成することができる。

(注)社会的に孤立するリスクがある人々やメンタル面で不健康な人々を支援する目的で、特定のカテゴリーの個人のための「拡大された世帯(バブル)」を形成し、この個人が他の1世帯を指名して、指名した世帯と交流することを許す例外措置。「バブル」ないし「サポート・バブル」と呼ばれる。

 

(4)建設

●1月8日午後6時をもって閉鎖。

●必要不可欠なケース(注)は、限定的な例外とする。

(注)新型コロナウイルス予防を含む保健等に関連するプロジェクト、公共住宅建設、重要な公共インフラの修理・保守、教育省が指定する教育施設等が例外となる。

 

(5)ネット注文商品の受け取り

●必要不可欠でない小売店からのネット注文商品の店舗等での受け取りは、今後は認められない。(即時に実施。ただし、発注済みの商品は受け取り可。)

●ネット注文商品の配送は、引き続き可。

 

(6)国際渡航

●英国本島及び南アフリカからの渡航一時禁止は1月8日深夜まで継続。

●1月9日から、英国本島又は南アフリカを出発地としてアイルランドの空港及び港に到着する全旅客には、アイルランド到着前の72時間以内に受けたPCR検査の陰性結果の証拠を携行することが求められる。

●この義務的要件は、1月31日まで有効。疫学状況に照らして見直される。

 

※追加的措置を発表した1月6日付アイルランド政府プレスリリースは、次のウェブサイトをご参照下さい。

https://www.gov.ie/en/press-release/c2730-additional-public-health-restrictions-people-urged-to-stay-at-home/#notes-to-editors

 

※現行の行動制限措置レベル5、及び、英国本島・南アフリカからの渡航における義務事項の詳細については、次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。

https://www.gov.ie/en/publication/2dc71-level-5/

 

※英国本島及び南アフリカからの渡航制限を含め、アイルランドへの渡航関連情報の詳細については、次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。

https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/

 

3 政府は、1月6日時点の新型コロナウイルス感染所の累計症例数を121,154件、累積死亡者数を2,299名と発表しました。

 

4 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

 

5 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

 

情報提供先:

在アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

アイルランド留学は、グローバルスタディ海外留学センターにてご相談にのっております。

緊急事態宣言中もオンライン(Zoom)で留学相談を承っております。

 

カナダ連邦政府は、1月7日(木)午前0時から国際線でカナダへ入国する5歳以上の全ての渡航者に対し、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を義務付ける旨発表しましたので、年末年始で日本に一時帰国されている方などはご注意ください。PCR検査を通じて取得した陰性証明書は、カナダ行きの航空機に搭乗する前に航空会社へ提示する必要があります。なお、新型コロナウイルス検査の陰性証明書を取得しても、カナダ入国後の14日間の自己隔離は引き続き義務付けられていますので、その点もご留意ください。

 反対に、日本入国時における新たな水際対策措置に関し、検疫の強化の対象国・地域に、オンタリオ州に続き、ケベック州も追加指定されました。ブリティッシュ・コロンビア(以下、BC)州でも変異ウイルスへの感染事例が確認されたと発表されていますが、今後状況が進展し、変異ウイルスが「市中感染」している状況と判断されれば、BC州も追加指定される可能性があります。検疫の強化の対象国・地域に追加指定されると、日本国籍者に対しても、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明が求められ、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所で14日間待機することが要請されるようになります。BCCDCでは新型コロナウイルスの検査証明を取得できるクリニックなどをいくつか紹介

しており、それ以外にも検査証明を取得できるクリニックはまだあるようです。BC州が検疫強化の対象地域に指定されるかどうかは、時期を含め、全く予測が付かない状況ではありますが、1月に日本への帰国を予定されている方は、念のため、クリニックなどの予約方法や料金などを予め確認しておくことをおすすめします。

 それでは皆様、寝過ぎ・食べ過ぎ・飲み過ぎに注意しながら、ご自宅での正月休みを引き続き満喫ください。

 

 

(参考)

●カナダ入国に際する陰性証明書の提示義務:https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-to-be-required-for-all-air-travellers-coming-to-canada.html 

 

●カナダ移民局問い合わせ先:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/client-support-centre.html 

 

●東京のカナダ大使館連絡先(日本語可):Tokyoimmigration@international.gc.ca  

 

ArriveCanを通じた「自己隔離計画」などの義務化

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/11/government-of-canada-announces-new-mandatory-requirements-for-travellers-to-canada.html 

 

●「自己隔離計画」の提出について:

・連邦政府向け:https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/self-isolation-on-return#federal-plan 

・BC州政府向け:https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/self-isolation-on-return#complete-plan   

・バンクーバー国際空港到着時の流れ:https://news.gov.bc.ca/files/Covid19_Flowchart.pdf 

・「自己隔離計画」提出に関するファクトシート:https://news.gov.bc.ca/files/Factsheet_Returning_Travelers.pdf 

 

●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ケベック州追加):https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C096.html

 

●BCCDCによる検査証明を取得できるクリニックなどの紹介:http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information 

Bon Voyage Medicalhttps://www.bonvoyagemedical.com/ 

Integrated Wellness Medical Centre (Tri-Cities)https://www.integratedwellness.clinic/ 

Travel Safe Immunizationhttps://travelsafeclinic.ca/

YVR Medical Clinichttps://yvrmedical.com/ 

Ultima Medicalhttps://ultimamedical.com/ 

Travel Medicine & Vaccination Centrehttps://tmvc.com/ 

Iridia Medicalhttps://www.covidconcierge.ca/bookings-checkout/asymptomatic-covid-19-testing 

 

※このメールは在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

 

令和3年1月1日    

 

情報提供先:

在バンクーバー日本国総領事館 

電話:1-604-684-5868    

 


カナダ留学のご相談は、グローバルスタディ海外留学センター

 

●移民及び非移民(H-1BH-2B L-1J-1)の入国停止に関する大統領布告の有効期限が本年3月末まで延長されました。

 

1.昨年1231日、トランプ大統領は、措置の発効時点で有効な査証等を持たない移民および非移民(H-1BH-2BL-1J-1)の入国停止・制限(ビザ発給制限)に関する大統領布告(昨年4/2210014号、同6/2210052号)の有効期限を2021331日まで延長する新たな大統領布告に署名しました。

 

20201231日付け大統領布告「Proclamation on Suspension of Entry of Immigrants and Nonimmigrants Who Continue to Present a Risk to the United States Labor Market」原文

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-continue-present-risk-united-states-labor-market/

 

2.これら2つの大統領布告の有効期限は必要に応じ更に延長することが可能であるとされています。各大統領布告の詳細は累次の領事メール及び米側発表によりご確認ください。

 

2020423日付け領事メール2.()(移民の入国停止に関する大統領布告(第10014号)について)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200423importantmessagecoronavirus.pdf

◎大統領布告第10014号原文

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

2020622日付け領事メール(非移民(H-1BH-2BL-1J-1)の入国停止に関する大統領布告(第10052号)について)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200622importantmessagecoronavirus.pdf

◎大統領布告第10052号原文

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

2020814日付け領事メール(大統領布告第10052号の例外(National Interest Exceptions)について)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200814importantmessagecoronavirus.pdf

National Interest Exceptionsに関する国務省発表

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/exceptions-to-p-p-10014-10052-suspending-entry-of-immigrants-non-immigrants-presenting-risk-to-us-labor-market-during-economic-recovery.html

Jビザ発給に関するFAQ(国務省発表)

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-10052-frequently-asked-questions-on-j-visa-processing.html

 

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。

 

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