自動車販売に関する事件簿シリーズの第三弾です。
さて、名義変更もできない普通車・・どうしましょう
どうにかお客様と連絡をとる手段を考えます
とりあえずは連絡をいただけるように、
”書留”を郵送してお客様と連絡がとれるように
試みました
”書留”聞いたことあるようで、イマイチ詳細はわからんぞっという方のために、日本郵便のHPに記載がありましたので、紹介しますね
『書留』
引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に、原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。
だそうです
が
折り返しの連絡はなく・・・
弊社としても、転売もできないお客様名義のお車をそのままにしておくわけにはいきません
月日が経てば経つほど、お車の価値も下がりますし、広大な店舗敷地があるわけではないので、保管するにも大変なのです
まずは、自社名義に戻すことが先決
どうにか方法がないか陸運局に相談に行きました。
後日、陸運局よりがありまして、
【裁判所の判決】があれば名義変更ができるとのこと。
裁・判・所
普段、普通に生活をしていれば、そうそう関わることのない
機関ですよね
できれば穏便に解決をしたいので、もう1度お客様へ連絡を試みます。裁判沙汰にしない為にも、購入の意思確認とその意思がないならば、早急に名義変更に必要な書類を準備していただきたいという旨をお伝えするために、今回は”内容証明”を郵送しました
”内容証明”って方のために
『内容証明』
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
- 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
- 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
だそうです
で
やっと3月に入りましてお客様よりが
「購入の意思はありません」っと
・・・でしょうね(笑)
お客様から弊社への名義変更する必要をお伝えし、
裁判になる可能性もお伝えさせていただきました
弊社より名義変更に必要な書類を郵送し、
返信を待ちます、これでとりあえず一安心
が
またもや音信不通・・
さすがにもう待てません
ついに裁判所への手続きを開始することに・・
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2017年07月27日 15:53