皆さんこんにちは。

 

3年続いたコロナ禍でしたが、ようやく海外と日本との往来も随分と楽になり、今年の夏は一時期帰国を予定されているご家族も多いのではないでしょうか。

 

以前のブログ「一時帰国時の買い物、免税手続きができることを知っていますか?」では、“非居住者(1年以上の予定で日本を離れる人のこと)である海外赴任者や家族は、免税で買い物ができる”とお伝えしていました。しかし、2023年4月1日からは、消費税免税制度が変更となり、日本国籍を有する方の場合、2年以上引き続き日本国内以外の地域に居住している方が免税手続きの対象者となりました。また、以前であれば「帰国スタンプ」付のパスポートを提示すれば免税手続きが可能でしたが、今回の改正により、在外公館が発行する在留証明(原本)または戸籍の付票の写し(原本)を免税店に提示することが必要となりました。

 

(参考)「消費税免税制度が変わります!」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf

 

 

 

以前と比較すると、日本人の海外在住者にとって免税手続きの制度が使いにくくなったのは残念ですが、久しぶりの日本一時帰国でたくさん買い物をする予定の方であれば、10%の消費税が非課税になるメリットは大きいですので、この手続きを利用される場合には、以下の3点は必ず抑えておいてほしいポイントです。

 

 

✔ 在外公館が発行する在留証明(原本のみ、コピー不可)

在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載が必要です。免税購入にかかる在留証明の発行については、本籍の地番確認のため、戸籍謄(抄)本等の提示、及び、2年以上の住居期間が確認できる証明書類が必要となります。

 

(参考)

消費税免税制度利用のための「在留証明」 | 在メルボルン日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)

https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shohizei.html

 

消費税免税制度を利用するための在留証明の申請 | 在シンガポール日本国大使館 (emb-japan.go.jp)

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00561.html

 

日本における消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日以降に日本に一時帰国中の日本国籍者が免税購入を行う場合) | 在デュッセルドルフ日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)

https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_taxfree.html

 

 

✔ 戸籍の附票の写し(原本のみ、コピー不可)

戸籍の附票の写しには、「本籍の地番」の記載が必要ですが、住民基本台帳法の改正により、2022年1月11日から戸籍の附票の写しは、原則として「本籍・筆頭者氏名」の表示が省略されます。そのため、戸籍の附票の写し請求書には「本籍の記載を希望」する旨、忘れずにご記入ください。

戸籍地のある市区町村に申請して入手できるため、帰国前に在留証明を準備できなかった方は、こちらの方法を選択することになります。私の場合、日本国総領事館が近くにないため、今年の夏の一時帰国の際は、「戸籍の附票の写し」を取得しようと考えています。

(参考)

戸籍の附票の写しについて 横浜市 (yokohama.lg.jp)

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/fuhyou.html

 

 

✔ 「帰国スタンプ」

帰国時、到着空港にて必ず「帰国スタンプ」を押してもらいましょう。自動化ゲートまたは顔認証ゲートを利用し、パスポートに「証印」がない場合、非居住者であることが確認できないため、免税手続きを受けることができません。(これは以前と変わりません)

 

 

 

また、以下のポイントについても、注意が必要です。

✔ 免税対象商品は、通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)に限られる。一般物品や消耗品についての詳細については、国土交通省観光庁のHP(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html)リンク。を参照ください。

✔ 免税最低購入金額は、5,000円(2023年4月現在)。

✔ 免税は個人使用目的での購入に限られる。

✔ 購入した商品は日本国内での使用不可。国外(滞在国など)に持ち出すことが前提。(消耗品は指定された方法による包装がされていることが必要。指定された方法による包装についても、国土交通省観光庁のHPを参照ください。)

 

 

 

以前と比べると、日本人の海外在住者にとって免税手続きがの制度が使いにくくなったのは残念ですが、久しぶりの日本一時帰国でたくさん買い物をする予定の方であれば、引き続き使いたい制度ですね。

 

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