読者の皆様、こんにちは。

今回は、「海外帯同して(駐在妻になって)から仕事を始める Part2」をお伝えします。

 

以前、「海外帯同して(駐在妻になって)から、仕事を始める」 でも、海外で仕事を始めることについて紹介しました。

その中で、海外では、ビザの関係や収入に対する税制面の手続きなど、日本国内で仕事をするのとは異なる難しさがあることや、海外帯同(駐在妻)という立場の場合、より一層注意が必要であることもお伝えしました。

 

また、弊書の 『夫の海外赴任を「自分ごと」にする:グローバル駐在妻の選択―“転機”をチャンスにー』(デザインエッグ社) でも紹介していましたが、シンガポールは、帯同家族ビザ(DPパス)保持者であれば、雇用主からのLOC発行・承認で就労が出来る国の一つでした。

 

しかし、2021年5月1日からは、『DPパス保持者であっても就労のためには労働ビザの取得が必要』というルール変更は、シンガポールで働きたい駐在妻にとっては特に大きな壁となります。

 

さらに、シンガポール人の雇用を確保するための措置として、2018年1月以降、シンガポールでの就労ビザを取得する基準を厳しくしているため、ますますハードルが高くなっていることも事実です。

 

ただし、現地の雇用を生み出しているなどの一定の条件下であれば、DP保持者であっても就労が継続できます。雇用されるのではなく雇用する側になってしまう、というのがどこの国でも求められる能力なのかもしれません。

 

 

より詳しい内容をお知りになりたい方は、下記の参照リンクよりご覧ください。

参照リンク(シンガポール人材開発省/Ministry of Manpower):Eligibility for Dependant's Pass (mom.gov.sg)

                      Eligibility for LOC for DP holders who are business owners (mom.gov.sg)

参考記事(TODAY):From May 1, dependant’s pass holders will need to obtain work passes if they want to work in S’pore - TODAY (todayonline.com)

 

 

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