古事記(9)素人はしろうとなりに 皇統の始まり(5) | 個人資産を守れ!アカウントアグリゲーション考

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追加(2018.01.25)・・・やって後悔するか!!!、やらずに後悔するか!!!

               古事記と飛鳥時代は日本史の原点


(系譜):古事記(9) 蘇我氏天皇の 系譜

     天皇 (在位期間)        (豪族)
第16代 仁徳天皇87 葛城襲津彦(かつらぎのたつひこ)の娘・皇后 
第17代 履中天皇 6     磐之媛命(いわのひめ)(葛城氏からの后妃)
第18代 反正天皇 5     磐之媛命(いわのひめ)(葛城氏からの后妃)
第19代 允恭天皇 42 忍坂大中比売 (葛城氏以外からの后妃
第20代 安康天皇 4 葛城 円(つぶら):自害  
第21代 雄略天皇 23 大伴室屋(おおとものむろや)が大連(おおむらじ)・平群木菟(へぐり

                                                  のつくね)
第22代 清寧天皇 4 大伴室屋・金村氏・平群氏 
第23代 顕宗天皇 2 大伴金村(おおとものかなむら)・平群 真鳥(へぐり の まとり) 
第24代 仁賢天皇 11 平群真鳥・平群鮪(へぐりのしび)親子/大伴 金村
第25代 武烈天皇 8 大伴 金村 物部麁鹿火(もののべ の あらかひ)巨勢男人(こせ の お

                                                    ひと)
第26代 継体天皇 25 大伴 金村  物部麁鹿火  巨勢胡人
第27代 安閑天皇 5 大伴 金村  物部尾輿(もののべのおこし) 巨勢 徳多(こせ の とこた)
第28代 宣化天皇 3 大伴 金村 (安閑・宣下派と欽明派) ・ 物部尾輿 
第29代 欽明天皇 32 大伴 金村・蘇我 馬子(そがのうまこ) 551 - 626  物部 守屋(ものの

                                                べ の もりや)
第30代 敏達天皇 13 蘇我 堅塩媛蘇我 小姉君物部 守屋(もののべ の もりや)
第31代 用明天皇 2 蘇我 蝦夷(そが の えみし)  586 - 645  丁未の乱(ていびのらん)

                                              物部守屋の変
第32代 崇峻天皇 5 蘇我入鹿 610 - 645  大臣の蘇我馬子の推薦・即位、命令で暗殺

                蘇我 入鹿は乙巳の変(いっしのへ ん) 
第33代 推古天皇 35  聖徳太子・隋に第1回・・・古事記は、推古朝で終わっています。

 

各豪族たちとの集団指導体制が15代応神天皇までに出来上がりました。天皇に成れな

  かった各年代の皇子たちや、その皇子を支持してきた豪族たちの栄枯盛衰とその時の

  天皇との結び付きは複雑です。(当時の事ですから命懸けです)
素人(しろうと)は、大きな流れとか、全体像を見る事により単純化させた方が解りやすい

  です。
天皇を総理大臣、朝廷を政府に置き換えて見てしまうほど似ていますし、飛鳥時代(あす

  かじだい)を近くに感ぜられます。
外戚(がいせき:日本では天皇の、母親又は妃の親族、一族のことです)は、 第16代 

  仁徳天皇の時の葛城氏(かつらぎうじ)が最初のようです。乙巳の変(いっしのへん)後、

  蘇我入鹿(そが の いるか)は斬り殺され、父親の蘇我蝦夷(そがのえみし)は舘に火を放

  ち、『国記』、その他の珍宝を焼いて自殺し、蘇我本宗家は滅びた

 

● 天皇に徳が有り力を認められれば豪族は寄ってきますが、「無い」とみられてしまいますと

  豪族たちの力関係が優位になります。
第15代 応神天皇(おうじんてんのう)は、上記に載っていませんが『古事記』に鉄製品・

  文字(漢字:論語)、多くの渡来人があったことを伝えています。(第29代欽明天皇(きん

   めいてんのう)時代(約200年後)に「蘇我氏」が表に登場します)

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時代の移り変わり目は、底辺で静かに動いているのが定説と思いますが、要点が散漫(さんまん:気持や考えが集中しない)
しないように「政治面・権力面」にします。ヤマト政権内の内輪(天孫降臨の子孫たち)の事に関心を寄せている間に、政治の地殻変動が起きており、「第25代武烈天皇の世継ぎ」

継体天皇)を契機に一気に表面化します。

 

葛城氏(かつらぎうじ)・平群氏(へぐりうじ)・物部氏(もののべうじ)らが没落していく中で、

外部(本来の価値観と異なる)から財力・知識を吸収した「蘇我氏(そがうじ)」が、葛城氏(かつらぎうじ)の領地と女子を得て「外戚(がいせき)」の知恵をも利用して天皇家に入り込んでいきます。蘇我氏の影響力を排除するのに(用明天皇585~天智天皇668約80年を要しています。

 

『継体天皇』(けいたいてんのう)の即位は、当時の豪族(大伴金村、物部麁鹿火、大臣巨勢男人)らの協議の結果ですが、都を定めるのに19年かかりました。他の豪族たちの同意を得ることが難しかったのでしょう。
 当時のその判断(即位:526年)を1490年後の私達は、「よく決断した」良く思うのか、「どうでもよかった」と無表情に思うのか、1946年5月にGHQによる『皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令』が発せられていることから、「皇籍離脱はGHQによる皇族弱体化のための措置であった」可能性が高く、皇室の男性男子が著しく減少している正に今、2016年(平成
28年)「皇統の存続」は私達に直接関わって問題であり、100年後、200年以後の国民にも関係してくる判断です。

 

第38代天智天皇(てんちてんのう)/(中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)皇極天皇4年6月12日(645年7月10日)、中大兄皇子は中臣鎌足らと謀り、皇極天皇の御前で蘇我入鹿を暗殺するクーデターを起こす(乙巳の変:(いっしのへん))。
1300年後、同じような事が起こりました。
ご聖断(せいだん)(「天皇の決断」):1945年(昭和20年)8月14日、日本は御前会議において鈴木貫太郎首相が昭和天皇の判断を仰ぎ、ポツダム宣言の受諾を決定した

(いわゆる聖断)。

 

『蘇我氏』(蘇我稲目(そがの いなめ)・馬子(うまこ)・蝦夷(えみし)・入鹿(いるか:645年)4代の活躍、その後の衰退は、1222年後の徳川幕府の「鎖国令」以後、諸外国の産業の発展・文化の動向は遮断され、1867年の大政奉還、明治維新後の発展、関東軍の暴走・政治・マスコミ等の歯止めが効かない落日((らくじつ:物事の勢いが衰えることのたとえ)と同じように感じます。
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★ 蘇我氏系の影響を受けている(母親・妃は蘇我氏)「聖徳太子」は、先進的な考えを有して

  おり遣隋使を始め国の統治方法の確立に貢献している。
★ 「聖徳太子」の兄・押坂彦人大兄皇子(おしさかのひこひとのおおえのみこ)母親:比呂

  比売命(ひろひめのみこと)は天皇にもならず、動向が分からないのが解せません。
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第15代 応神天皇(おうじんてんのう)(ウィキペディア)
(注1) 『古事記』に、百済の国主・肖古王/照古王(しょうこおう、生年未詳 - 214年)は百済

     の第5代の王(在位:166年 –214年)雄雌各一頭を阿知吉師(あちきし:百済(くだら)

     からの渡来人)に付けて献上したとある。

      また、横刀(たち)や大鏡を献上した。また「もし賢人しき人あらば貢上れ(ササゲ

     レ)」と仰せになったので、「命を受けて貢上れる人、(ササゲレル人)名は和邇吉師

    (わにきし)。すなわち論語十巻、千字文一巻、併せて十一巻をこの人に付けてすなわ

    ち貢進りき。(ササゲリキ)


    応神二十年九月条に「倭の漢直/東漢氏(やまとのあやうじ)の祖、阿知使主(あちの

   おみ)、其の子都加使主((つかのおみ)、並びに己が党類十七県を率て、来帰り(一族

   17県の人を率いて来朝)」とあって、多くの渡来人があったことを伝えている。

 

『蘇我氏』(ウィキペディア)
(注1) 『古事記』や『日本書紀』では、神功皇后の三韓征伐などで活躍した武内宿禰を祖と

     している。具体的な活動が記述されるのは6世紀中頃の蘇我稲目からで、それ以前

     に関しては以下の諸説がありよく分かっていない。(略)

      渡来系の氏族と深い関係にあったと見られ、王権の職業奴属民としての役割を

    担っていた渡来人の品部の集団などが持つ当時の先進技術が蘇我氏の台頭の一助

    になったと考えられている。また、仏教が伝来した際にそれをいち早く取り入れたのも

    蘇我氏であったとされる。これは、朝廷の祭祀を任されていた連姓の物部氏、中臣氏

    を牽制する為の目的も有ったと推察される。

 

『継体天皇』(けいたいてんのう) (ウィキペディア)
『日本書紀』によれば、506年に武烈天皇が後嗣定めずして崩御したため、大連・大伴金村、物部麁鹿火、大臣巨勢男人らが協議した。
大連・大臣(おおむらじ・おおおみ)らの本意を確かめて即位の決心をし、翌年58歳にして河内国樟葉宮(くすばのみや)において即位し、武烈天皇の姉(妹との説もある)にあたる手白香皇女(たしらかわのひめみこ)を皇后とした。
継体天皇は、ようやく即位19年後の526年、大倭(後の大和国)に都を定めることができた。

 

臣籍降下(しんせきこうか) 皇族がその身分を離れ、姓を与えられ臣下の籍に降りることを

                                           いう。(ウィキペディア)
昭和22年10月14日の皇籍離脱
この時から“臣籍降下”ではなく“皇籍離脱”と呼称される。

1947年(昭和22年)10月13日の皇室会議の議により、皇室と秩父・高松・三笠の直宮家を除く傍系11宮家が皇籍を離脱した。当時の首相・片山哲と宮内府次長・加藤進は、「終戦直後から既に皇族の数人が皇籍を離脱する意向を持っており、さらに新憲法施行前には11宮家のほとんどが皇族の列を離れる意思を表明したことから、新憲法公布後に制定された新皇室典範に基づき、正式に決定した」という旨の証言を残している。

 

しかし、新皇室典範がGHQの占領下で制定されたものであることや、1946年5月にGHQによる『皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令』が発せられていることなどから、背後にGHQの強い圧力があったことは否定出来ず、寛仁親王も近年「皇籍離脱はGHQによる皇族弱体化のための措置であった」という見解を示している[4]。さらに、片山らの証言とは異なり、皇籍離脱に強く反発した皇族も少なくなかったと言う。