おはようございます。
今日は、暑くなりそうですね。
先ほど、地震警報の携帯アラートが鳴って、少しだけ驚きましたね。
巷で囁かれていた「5.11地震」を小耳に挟んでいたので・・・。![]()
そういうことが起こらないと信じて、生活することが大切ですね。
不要に恐れたり、不安になることはないと思います。![]()
穏やかに、平安に生活をしたいものです。
さて、本日は、表題の通り、「特別定額給付金」についてご案内をさせて頂きます。![]()
5月1日よりオンラインにて申請がスタートしておりますが、所謂「マイナンバーカード」が申請時に必要となります。
取得率10数%程度のマイナンバーカードを利用するという何とも意味の分からない方法で始まりました・・・。
やっていることが、すべてチグハグですね。
1日も早く手元に資金を置きたいと言う人たちも多い中、「スピード感を持って」ばかりで、全く遅々として進まないこの国の政府や官僚制度について大きな疑問を覚えます。
とは言っても、ちゃんと申請しないと(給付は申請、納税は自動的に)給付金を手にすることは出来ませんから、申請方法について、簡単にご案内をします。
まず、ここが大切!![]()
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■「マイナンバーカード」は取り急ぎ取得不要です。
コロナ禍の中、わざわざ区市町村役場に行ってカード作成の申請をするほどアホらしいことはありません。
また、申請をしても「1~2ヶ月程度」後にならないと利用は出来ません。![]()
申請の期限は、「3ヶ月以内」ですよ!!!ふざけてますよね。
加えて、既にカードを所持されている方も「パスワード」を忘れてしまったり、カードリーダーがないと申請出来ません。
パスワード再発行にも1~2週間の時間を要するとのこと。
■各区市町村から申請用紙が発送されます。
各自治体によってタイムラグは発生するかと思いますが順次発送されるものと思われます。
既に閣議決定して取り下げた「30万円給付」のタイミングで今回の特別定額給付金の給付が決まっていたら、今頃は全世帯に給付金が渡せていたと思います。
ですが、およそ1か月強遅くの給付申請となります。
それこそ、マイナンバーカードなど使用せずとも、「マイナンバー自体」の管理がされている訳ですから、確定申告や源泉徴収時と同様に、各個人から申請をすれば良いと思いませんか?
その方が、かなりの負担減になると思いますし、効率も上がると思います。
いずれにしても、残念ながら、上記の方法にて申請が必要ですから、詳しくは下記に総務省のサイトを転記しておきますので、ご確認下さい。
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https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/
また、すでにニュース等でも報じられていますが、緊急事態宣言による休業要請で、「休業協力金」の支払いがされているかと思います。
この協力金について、財務省は「課税対象」と言っています・・・
さらに、「持続化給付金」についても当初は非課税という話でしたが、「課税対象」ということを言い出しました。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202005/CK2020050902000166.html
今回の「特別定額給付金」については、「非課税」としていますが、上記の休業協力金や持続化給付金については、「課税扱い」とのこと・・・。
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経済産業省HPより
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
👇抜粋
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
つまり、赤字になれば課税対象にならない…という事でしょう。
それはそうでしょうけどね・・・という感覚です。
この間、国会では、「種子法改正」や「検察庁法改正(定年延長問題等)」について不要不急の法案審議がされています。
本当にこのままで良いのでしょうか?
本来であれば、緊急事態宣言が延長になったわけですから、追加給付について予算委員会を優先すべきではないかと思います。
また、今後の感染症についてのインフラ整備について、有事の際の検査機関や医療機関の増強なども審議すべきではないかと思います。
皆さまは、どのようにお考えになりますでしょうか?







