日米FTA
政府の国会での説明もいいかげんで
あちこち隠しているらしい。
「署名」以来、メディアの報道は、
毒リンゴをすてきな包装紙で くるんでる感じがするし、
ネットで伝わってくる情報は、
マユツバの“オオカミ少年”…デマだらけ‥‥
きみらにやってもらいたいのは
座り込みでも、オオカミ少年でもない!
条約なら条文があるだろう!まず、条文を読ませろ!
信頼できる専門家を連れて来て解説してくれ!
旗振るだけのオオカミ少年は要らない !!
そこで、とりあえず
分かりやすいのは、こちら↓
「日米貿易協定」(和文)PDFは、ぜひ眼を通してください。
ただし、「付属書Ⅱ」は英文だけが有効なので、そこは英文にも一瞥を。
くわしくまとめているのは、
こちら⇒:日米FTAについての情報まとめ
なにがデマかも、よくわかる。
ただしひとこと: この協定は
すでに「署名」されてしまったので
国会の承認は事後承認(※註)。
∴ たとえ承認を否決しても協定自体は有効 !!
ではないの?ww‥‥( 「条約法に関するウィーン条約」46条)
それが証拠に
もうスーパーには安い米国産の肉が出てませんか?
とにかく流れはもう協定発効。
このうえは、いったん泥をかぶったうえで
政権を変えて覆すことです!
破棄はグソミアよりも簡単で、いつでもキャンセルでき、
通告から4ヶ月で終了します。(協定本文第10条)
(※註) “発効前の「国内法上の手続」は、国会の承認を含む” と、政府は公言しているので、国会の議決をさせなければ、発効(発効は、国内法手続完了通告の30日後)を先延ばしする効果はあります。もし否決した場合は、協定本文8条によって、改定交渉をすることになるでしょう。
今回の「署名」は 12本のうちの2本。
これからあと 10本来る!⇒:山本太郎 in 山形
あいかわらず、太郎さんに聞くと、よくわかる。
今回のは、「物品貿易(牛豚肉・乳製品vs自動車)」と「デジタル貿易」。
↑上の2つの解説ブログは、「物品貿易協定」についてのもの。
“病院が潰される”だの“種子法改悪”だの
“学校給食に国産材料が使えなくなる”
(そのほうが放射能は減ると思うがw)だのは、
今後の交渉にかかわる問題。
こういう基本的なことを
“自己満足”の運動屋さんはハッキリ教えてくれないからねw