意見書の要旨
我が国においては法制上、同性間の婚姻(同性婚)が認められていない。そのため、性的指向が同性に向く人々は、互いに配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。
これは、性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害と言うべきである。
したがって、国は、同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである。
(内閣総理大臣、法務大臣、衆参院議長に提出されました。)
「まぁ一歩前進かな」と思われるかもしれません。しかし、みなさんがお考えになる以上に重大な一歩だと、ぼくは思います。
これまで、同性婚については、政治の世界では大きな前進がありました。主要野党と公明党の一部議員が賛成し、参院選直前には、維新も容認に転じています。しかし、法律的には大きなハードルがあります。台湾が同性婚に踏み切ったのは、最高裁にあたる機関が、同性婚を認めないことは、憲法違反であると判定したことがもとになっています。
この「意見書」によって、日本でも法曹界の一角が、公式に同性婚を認める立場を明らかにしたのです。同性婚を認めないことは、日本の憲法にも違反する「重大な人権侵害」であると、公式に表明された意義は、たいへんに大きいと思います。