青葉容疑者、やけど痕生々しく=マスク姿、ストレッチャーに―京アニ事件
逮捕された青葉真司容疑者(42)は午前8時5分ごろ、大型ワゴンの介護車に乗せられ、入院先の京都市.......... ≪続きを読む≫

身体拘束の目的は、罪証隠滅と逃亡の防止ですが、自分で動けない被疑者がどうやって罪証隠滅、逃亡をするんですかね。多くの弁護士が指摘していますが、小生も逮捕の必要性はないと思いますし、逮捕状を発付した裁判官も問題です。なお、報道では「勾留に耐えうるから」といいますが、逮捕と勾留は連続性はあっても要件の異なる別の身体拘束手続ですし、ましてそれが逮捕する理由になるというのは、さすがに違和感しかありません。

 

あと、捜査機関側の問題として、動けない被疑者を身体拘束して何か意味はあるのでしょうか。取調べが可能になったとしても、警察官かは病院に赴いて任意で事情聴取すればよいだけです。逮捕や勾留は厳格な時間制限があるので、それを有効活用するためにも、被疑者が動ける(罪証隠滅等が可能になる)ようになって、はじめて逮捕すれはよいだけです。

 

いずれにしても、慌てて逮捕する理由はないですし、裁判官も逮捕状請求を却下すべき事案だったのではないかと思います。