約2億円横領しキャバクラに注ぎ込んだ男罪の重さや抑止方法を弁護士が解説

11月7日、都内の電気設備工事などを手掛ける会社に勤務していた元社員(49)が、会社.......... ≪続きを読む≫

横領といえば、弁護士でも毎年何人か逮捕されたという報道がされるほど、弁護士のメジャーな犯罪のひとつにあげられています。弁護士の場合、依頼者見舞金なる制度が弁護士会で発足し、既に支払い事例も出ているほどです。

 

横領罪は委託信任関係を裏切る犯罪類型であり、財産的被害もさることながら、被害者の「裏切られた」という思いが特に色濃くでます(詐欺や窃盗であっても同様の犯罪類型はありますが)。弁護士の場合、被害者そして弁護士制度全体の信用問題にもつながります。

 

逆にいうと、どのような立場であっても横領はありうるということですし、長年信用していても、横領の誘惑に負けてそれを裏切る人もいるわけです。そのように考えると、「人の信用」の上で成り立っている以上、横領は決してなくならない犯罪類型であるといえます。記事にあるように現預金の入出金をまめにチェックすること、そうしたチェックが横領の抑止につながることを意識するしかないといえます。