激安葬儀紹介業者に対しての「措置命令」に関して思うこと | どんな格安なお墓より納骨堂が好まれる理由

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皆さん、こんにちは。
 

家族葬・納骨堂・法要
広島県広島市のご供養専門の施設
ぎおん浄廟(じょうびょう)の宮本です。

 

 

永らくお休みをさせて

いただいておりましたが

 

 

どうしてもお伝えしたい

事案がありましたので

久しぶりに戻って参りました。

 

 

また時々情報を皆様に

お伝えして参りますので

宜しくお願い致します。

 

 

皆さん、「措置命令」って

どういう内容のものかご存知ですか?

 

 

インターネットで調べてみると

 

「景品表示法」目

消費者の商品選択の判断を狂わせる、行き過ぎた景品の提供や、誇大な、また虚偽の表示宣伝を禁止する法律。

https://dictionary.goo.ne.jp/jn/67042/meaning/m0u/

 

 

いわゆる不法表示について

取り締まりをする法律により、

それに違反した事業者に対する処分だそうです。

 

 

わかりやすく言えば

インターネットやテレビCMや

チラシなどの広告で表示した金額と

実際に買った商品が違うものだったりびっくり

 

その商品の質が悪かったショボーン

 

商品の値段が広告と違ったムキー

 

追加料金が発生して費用が多くかかったり

した場合に消費者庁から事業者に出される

行政指導ということです。

 

 

広告の商品と実際の商品が違うということは

東アジアや東南アジアの後進国中進国では

良くある話ですね。

 

 

私も実際にインターネットで買い物をした時に

広告で見た商品と送られてきた商品との違いに

愕然としたことがありますしガーン

 

 

タクシーに提示された金額と

乗った後に請求された金額の違いに

非常に憤慨したこともあります。プンプン

 

 

しかし同じようなことが先進国でも

堂々と行われています。

 

 

みなさん、それがどこの国かおわかりですか?

 

 

その国は「日本」です。

我が国「日本」ですよ!

 

 

いま流行のインターネットで葬儀業者を紹介する

激安葬儀紹介業者のA社。

 

 

そして大手スーパーグループ会社の葬儀紹介業者のB社。

 

 

その2社が時期は違いますが

消費者庁より「措置命令」が出されました。

 

 

激安葬儀ブームの闇

https://nikkan-spa.jp/1563894

 

 

この2社の場合、広告では「追加料金なし」

謳っているものの

 

 

A社では施行数の約20%

B社では施行数の約40%が

追加料金が発生していた模様です。

 

 

同じ業界の人間として

非常に恥ずべき行為ですし

 

 

業界全体がこのような行為を

行なっているようなイメージで

見られることが非常に残念に思います。

 

 

しかしながら同じ業界人として

気持ちだけはよくわかります。

 

 

何故なら激安葬儀紹介業者は

売上の約37%を手数料として

持っていくんですよ!!びっくり

 

 

例えばA社が広告に出している

178,000万円の葬儀を施行した場合

 

 

約70,000円を手数料として支払うので

葬儀社は108,000円の葬儀を受注したのと

同じ内容になります。

 

 

これでは施行を担当する葬儀社は

利益の確保が難しくなります。

 

 

もし利益を確保できているとしたら・・・

どんな内容の葬儀になるかは

説明しなくてもおわかりですよね。ショボーン

 

 

下請け会社の苦しい実態

https://nikkan-spa.jp/1563897?cx_clicks_art_mdl=3_img

 

 

だから

1 ご遺族の意に反してもっと花を増やしましょうとか

2 棺桶をいいものに変えましょうとか

3 骨壷は有田焼がいいですよとか

4 霊柩車は豪華な車にしましょうとか

etc・・・・・・

 

 

支払った利益を少しでも取り返そうとして

追加料金が発生していく仕組みです。

 

 

大事な人が亡くなった直後などは

冷静な判断ができない場合が多くあります。

 

 

そして葬儀を含むご供養に関して

知識の乏しい一般の方は

 

 

葬儀社などのいわゆるプロフェッショナルに

言われるがままに発注してしまいがちです。

 

 

このように最終的なしわ寄せ

消費者にきてしまいます。

 

 

私は皆さんにもう一度

冷静に考えてみていただきたいです。

 

 

誰のための葬儀式でしょうか?

そこへお亡くなりになった大事な方への

想いは存在するのでしょうか?

 

 

この業界に携わる者として

それを最優先で考えなければならないし

私達はそれを常に意識しなければなりません。

 

 

消費者に自分達の都合を押し付けたり

 

 

それこそ「景品表示法」

記載されている通り

 

 

消費者の商品選択の判断を狂わせる

行き過ぎた景品の提供や

誇大なまた虚偽の表示宣伝などは

以ての外です。

 

 

時代と共にご供養の方法も

変わってまいります。

 

 

その部分は葬儀を施行させていただく者として

ご遺族のご要望を形にしていかなければならない

使命があります。

 

 

しかし大事な人を想う気持ち

今も、昔も、時代が変わっても

普遍的なものとして常に意識することが

 

 

葬儀を施行させていただく者として

最大の使命ではないかと私達は考えています。

 

 

ですから、私達はこの事実を知って

心から残念に思いましたし

 

 

同じ業界の人間として

消費者の皆様に申し訳ない

気持ちでいっぱいです。

 

 

消費者の皆様が正しい情報を収集されて

正しい判断をされることを願うばかりです。

 

 

最後まで読んでいただき有難うございました。ニコニコ

 

 

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