「障害年金」と聞くと
「身体に障害をおった方が受給している年金」と思いがちです
が
条件を満たせば「がん患者さん」も申請することが可能です
当院の患者さんでも、今までに数人申請をし
実際受給している患者さんもおられます
申請するための条件は
障害の原因となった疾病(がん)の初診日が、
国民年金の被保険者期間中であること
あるいは加入者であった人で65歳未満の日本在住者
初診日から1年6か月経っていること
申請時に、障害の程度が政令に定められた
一定基準の状態であること
初診日の前日までに一定期間の保険料(国民年金や厚生年金)
が納付されていること
一定基準の状態は以下のア~オに分類され
区 分 | 一 般 状 態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
医師の診断書など基に、以下の1級から3級まで
(国民年金のみの方は2級まで)に認定されます
1 級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
2 級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3 級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
障害基礎年金は等級に応じで定額が支給されます
1級は年額96万6000円
2級が77万2000円で、扶養する子どもがいると年額22万2400円が
加算されます
会社員の時(厚生年金を払っていた)に初診日があれば
障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます
金額は加入期間やこれまでの給料により変わりますので
1人1人異なります
「がん」のように、外見ではわかりにくい「内部障害」の場合は
医師の書く診断書に、より具体的に
現在の程度を記入してもらう必要があり
申請が通るためには、記入の「コツ」があるらしいのです
当院の患者さんで、1度自身で申請し却下され
社会保険労務士さんに手続きを依頼したところ
2度目の申請で、認定がおりた方がいます
やはりノウハウがあり、診断書の書き方なども
見ていただいたとか
当院で相談を受ける時は
「障害年金の相談を専門で行っているNPO法人に
電話相談してみると良いですよ・・」と話をします
電話相談は無料で、社労士さんが受けてくれます
全国にネットワークがあり、必要であれば
お近くの社労士さんを紹介してくれます
以降、実際の手続きをお願いする場合は
契約の上で、一定料金を支払います(成功報酬のようです)
認定がとれ、経済的に安定することで
治療に専念できる・・長くがんばろうと思う・・という
患者さんの声を聞きます
初診日から1年6か月経っている65歳未満の方で
以前よりQOLが下がっている方・・
この制度が使えないかご相談されると良いと思います
NPO法人障害年金支援ネットワーク
http://www.syougai-nenkin.or.jp/
実際の手続きの流れ、申請用紙などは
「日本年金機構」のページを参照下さい↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5071
当院では積極的に申請のお手伝いをしています