「介護保険」と聞くと
高齢者が受けるサービスとか
認知症や、リハビリが必要な方のサービス・・を思い浮かべるのではないでしょうか?
確かに「介護保険」は
65歳以上で、要支援・要介護認定を受けた方のためのサービスが主体であり
介護保険施行後、世の中にずいぶん浸透していますが、
そのほかに
40~64歳までの「特定疾病」で、要支援・要介護認定を受けた方も
実は、対象になっています。
(以下は厚生労働省のHPからの引用)
「特定疾病」とは
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって
次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である
心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の
年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)
等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に
定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと
考えられる以下16疾病。
1.がん【がん末期】※
医師が一般に認められている医学的知見に基づき
回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ※
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
つまりは、40~64歳のがん患者さんでも、
医師が「回復の見込みがないと判断した方」であり
申請の上、認定を受ければ
介護サービスを受けられるのであります。
当院では、サービスを受けたほうが良いと考えた患者さんには
医師が、あえて「回復の見込みがない」と病名をつけます
患者さんのメリットを優先するためです。
介護保険の話をすると
「今ひとつ、嬉しくないよね~~」と言われることが多いのも事実ですが
私はあえて
「介護保険料を納めてるんですよ
お金払ってるんだから、必要なときは権利を行使しましょうよ・・」と話をします
介護保険は、福祉用具を借りるにはとても便利です
「福祉用具貸与」といいます
具体的には
・車いす
・特殊寝台(角度が変わるリクライニングベッドです)
・床ずれ予防マット
・歩行補助つえ など
これが、1割負担で月に数百円~数千円で借りられます・・
自宅内外で安心・安全に過ごすことが出来なければ
治療に通院することは出来ません
せっかくの権利です
使えるものは利用して、少しでも快適な日常生活を長く送れるように・・
という気持ちを込めて
私は 「介護保険申請しませんか?」 とお話させていただきます・・