反訴棄却 | リベラルブログ・生活保護者の色々な記事

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反訴が棄却された。理由は、反訴ができるのは控訴の口頭弁論が終わる前に出さなくてはならないと民事訴訟法第146条にあるからだ。東京地裁は、1回途中で終わったから、反訴が審議されるためには控訴裁判より前に反訴状を出さなければならなかった。こういうことは弁護士がいないで一人で闘っていると分からないものだ。



これで上告も棄却されるとこのたびの裁判は三審制で、本当の終局となり私の完全敗北となる。裁判で負けると、相手方と、賠償金について月々の支払いの話し合いになる。流れ的には上告棄却になり俺が敗北する流れだ。上告棄却になれば来月10~15日ぐらいには特別送達で結果が届くはずだ。