何でこうなるんだ?俺の意図せず、やむを得ず、高等裁判所に上告せざるを得ない状況になってしまった。何でこうなってしなったのか不思議でしょうがない。仕方なく上告せざるを得なくなったいきさつと、この裁判で何を争っているのかその1部分を書くことにする。
控訴裁判が1月11日、霞が関の裁判所で行われた。 



手が60,70歳のじじいみたいに写っているが実際はこんな老けた手をしていないが、俺が確かに東京地裁で裁判をした証拠の写真として掲載した。電車で席に座れたせいか、裁判所まで行くことができた。そして裁判をしてきた。

それにしても裁判である。女の裁判長だったが、俺が証言している最中に「時間だから終ります。次回3月に判決をします」と強制終了。
裁判が始まってすぐに「話し合いをする気はありませんか?」と聞いてきた。これは最初から控訴裁判敗訴が決まっているから話し合いで金額を少なくしたほうが良いですよ」ということだ。俺は判決自体が間違っているので、根本的に裁判をしてほしかったので控訴をしたのだから、最初から有罪が決まっている話し合いなどできるはずがない。だから話し合いを断ったら、俺の証言途中で強制終了。
最初から有罪ありきで始まってので、次の3月の判決では控訴棄却、即ち簡易裁判所の判決通りの金額を支払え、という俺の敗訴判決は決定したということだ。



被控訴人が提出してした写真は、一番下の写真のように、俺のショッピングカートが店舗の坂を滑って行って、
下から2番目の写真のように車の左ドア後ろのRrドア(リアドア)にぶつかり白い横のテープの長さ約40センチを傷つけ、その下の凹の中には車の凹みがあり、俺のショッピングカートは、40センチぐらいの横傷とその下の凹みを同時に傷と凹みを作った後、(横線状の傷とその下の凹みが同時に起こることは絶対できない。だから被控訴人はどちらか嘘を付いている)

《上の黄色い横に伸びたテープとその上の凹みは、被控訴人が有利になるように白い横テープの下にあった凹みを黄色いテープの下の移動しているが、上2番目の白いテープと凹みと下の写真の黄色いテープと下の凹みは同じ個所だと思っていい。》そしてその黄色いテープから垂直に下に伸ばして紫色で『キズ』と書いてあるのが私のショッピングカートで傷ついたとされる2つのクオーターパネルの傷の内、1つ目の左側のクオーターパネルの傷である。このクオーターパネルの傷は

上のように横の傷の途中で90度ショッピングカートが回転し、上の写真右のショッピングカートの上段と下段を結ぶパイプの曲線のカド(パイプの曲線の先端)が当たって車の線状の黄色い横のテープ端から垂直に下に伸ばして紫の字で「キズ」と書いた部分にある最初のクオーターパネルの傷を付けたとされる。しかし90度回転した位置は、上から2番目の40センチぐらいの白いテープで示した横傷の途中で回転しており、左ドア横傷は


被控訴人が提出してきた上の写真のように、少し見づらいが青い横枠で囲った中に白い円形の凹み傷とその上の薄く伸びている左ドア横線状の傷が見える。この横40センチぐらいの線状の傷は、白い円形の凹み傷の上を白い円形の凹み傷を超えてドアアウタサイドハンドルの左の下まで伸びている。ということは、ドアアウトサイドハンドルの下まで傷つけた後、90度回転してクオーターパネルの傷を付けたことになるが、上の写真のようにドアアウトサイドハンドルの下で90度横に回転すると

上の赤丸のように、1番目のクオーターパネルの傷がパイプの曲線の先端が当たるためには、ショッピングカートの曲線はタイヤの所に来るから20センチぐらい後ろに動かないと下の座席のような黄色いテープの内側のクオーターパネルの傷は付けられないことになる。《横線状の傷を付けたハンドルとパイプの曲線の位置までは約20センチだと測った動画を私は提出している》
即ちショッピングカートが独りでに20センチほど線状方向にバックしないとクオーターパネルの位置には曲線の先端の部分は当たらないことになり、それから独りでに前進しないとクオーターパネルの左側の傷を付けることはできなのである。
ショッピングカートが独りでに20センチ後ろに下がるなど起こり得るだろうか?しかも後ろに独りでに下がった後、2つのクオーターパネルの傷と、その後ろのリアバンパーの傷を付けるため独りでに前進しなければならないのである。生きてもいない、エンジンもないショッピングカートが、後ろに下がったり、前に前進したりして2つのクオーターパネルの傷と車の写真の一番上の②と示しているリアバンパーを傷つけることができるというのか?しかも写真にもある

この車の一番下のタイヤカバーの黄色いテープの②と示しているリアバンパーは写真でも動画でも提出して来ているのは、上の写真②と示したこの写真だけで、どう目を凝らしても、傷がないのである。だから私は控訴理由書で、【この②と示しただけの写真ではリアバンパーの傷が分からないので、もっと傷があることが分かるアップの写真か被控訴人が提出してきた傷をアップで写している動画14のような動画を提出してもらいたい】と要求したが東京地裁裁判が始まるまでにリアバンパーの傷がどこにあるか、そもそも傷自体あるのか分かる動画も写真も提出されなかった。
傷があること自体分からないのに、簡易裁判での判決は『リアバンパーの修理代11631円を支払え』と判決が出たのだ。何故傷があるかもわからないリアバンパーの修理代を俺が払わなければいけないのだ?このことを俺が話もしないうちに裁判強制終了で3月に判決である。地方裁判は明らかに最初から「控訴棄却」が決まっていた裁判であることは明白である。
従って地裁は2019年1月11日(偶然だが昨年簡易裁判が始まったのも昨年2018年1月11日だった)5階の526で行われたが、俺は3月の控訴棄却判決終了後すぐにその上の階で行われる『高等裁判』の上告をせざるを得ない状況になってしまった。何でこうなってしまったのか俺は不思議で不思議でしょうがない。
この事件はショッピングカートが車に当たって傷ついた、という交通事故扱いもされていない事件である。事故実況見分書も必要がない程度の事件である。それが東京地裁まで行ったこと自体、俺はありがたい、とさえ思っていたが、さすがに高等裁判所まで行くとなると俺も驚きを隠せない。裁判は三審制で裁判、控訴、上告と3回まで裁判ができる。だから今度の高等裁判で俺のこの事件はほんとに終わることになる。
しかし高等裁判は6月から7月に始まる。俺は夏には外に出れないからタクシーで行くことになる。往復で3万円だ。夏に3回やるとして9万円はないといけない。しかも上告費用は簡易裁判6千円の倍1万2千円強支払わないといけない。高等裁判所で負ければ俺は支払えないので差し押さえになるだろう。しかし差し押さえになっても、間違っている判決を黙って受け入れることは絶対できない。地裁の女裁判官の裁判ぶりを見ると俺の中での裁判長への軽蔑と彼らを見下す気持ちをどうしても抑えることができない。即ち日本の裁判官は無能であり能無しである。能無しの無能が3人いたからと言って何ら恐れることはない。俺は証言途中で止められるまで大声で証言したように、高等裁判官の能無しどもの前でもいつもどおり大きな声で堂々と証言するだけだ。何故ならこの裁判は俺が交通事故詐欺に巻き決まれた詐欺事件裁判だからである。
高等裁判になると最高裁のすぐ下の裁判である。そこで裁判ができるのだからありがたい思わなければいけないが、それ以上に今の俺の心を占めているのは、どうしてショッピングカートが車に当たって車が傷ついたのか、そうではなく被控訴人が嘘を付いて俺せいにしたのか、いう、小さな小さな事件がどうして最高裁のすぐ下の高等裁判まで上がって来てしまったのか、不思議で不思議で仕方がない、というのが今の俺の偽らざる気持ちである。
この記事は2019年1月11日午後から霞が関東京地方裁判所で行われたたった1回の、それも証言途中で終了した裁判結果と何を争っているかの概要を書き残した。