南京大虐殺犠牲者数5 | リベラルブログ・生活保護者の色々な記事

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大井満氏『仕組まれた"南京大虐殺"』より

 捕虜の不法処断

 このように、ここまでにいわゆる不法殺害なるものは見られないが、しかし純然たる不法行為にあたるものが、まったくなかったかというと、残念ながらそうは言いえない。

 それは雨花門外において、百十四師団所属の六十六聯隊第一大隊が、千二百四十の捕虜を、家屋に収容してから少しずつ連れだしては処断しているのだが、この場合は明らかに不法な行為と言わざるをえない。


 高松半市氏 第一大隊第四中隊

 数はそれほど多くはない。その半数くらいであったと思う。私の中隊で処分したのは百名くらいと思う。当時中隊で満足に行動できる兵は七、八十名で、捕虜監視に多くの兵力を割くことは不可能であった。
(『南京戦史』)

 食糧もなかったためと記録にはあるが、これは便衣兵ではない。いかに激戦の最中とはいえ、不法な捕虜殺害であることは明らかだ。

 ただ数となると、第一大隊のみの行為とあるから、四ケ中隊であることからして、千二百は誇大戦果と見られ、高松氏の言うように、実数は半分の六百程度ではないかと思われる。

(同書 P199~P200)

*「ゆう」注 一応原文通り紹介しましたが、加害者側は「人数」を過少申告する傾向がありますので、実際の人数は半分くらい、というのは必ずしも信頼できないものであると考えられます。上の通り、部隊のいわば「公認戦史」である「野洲兵団奮戦記」ですら「1500人余」の数字を挙げています。


歩兵第三十三聯隊『南京附近戦闘詳報』 第三号附表
昭和十二年十二月十四日  南京城内戦闘詳報鹵獲表 

 
俘虜
区分 将校 准士官下士官
員数 一四 三,〇八二

備考

一、俘虜は処断す

二、兵器は集積せしも運搬し得す

三、敵の遺棄死体 

区分   十二月十日 十一日 十二日 十三日 以上四日計
死体(概数) 二二〇 三七〇 七四〇 五,五〇〇 六,八三〇

備考 十二月十三日の分は処決せし敗残兵を含む

(「南京戦史資料集1」P499、または「南京戦史資料集」旧版P605)



佐々木元勝『野戦郵便旗』より

入 城 式


 十二月十七日

 一同トラックで中山陵に出かける。ここは中山門を出て、右手の松林丘陵のドライブ道路を走るとすぐである。陵の巾の広い階段を私たちが上がりかけた時、一組の兵隊がガソリン罐を徴発してもどってくる。一人新しい青竜刀を持っている。

 敗残兵が一人後手を縛られ綱で曳かれてきたので私は驚いた。ガソリン罐は陵墓の階段途中にある附属建物にあったものらしい。敗残兵は近くの松林か、どこかからひょろひょろと現われたのである。背が高く痩せ、眼がぎょろつき軍鶏みたいである。

 負傷しているらしく、飢え疲れているのであろう、階段横の芝地から道路へ下る時のめる。まったく情ないくらい、胸を道路に打ちつけて、二、三度のめる。連れて行かれるのが嫌らしくもある。中山陵の前、松林の中の枯れた芝生でこの敗残兵の青年は白刃一閃、頸を打ち斬られてしまう。亡国の悲哀がひしひしと私の胸に迫る。

(『野戦郵便旗』(上) P219) 

常識で考えても殺すことが必要な状況であるとも思われず、これは明らかに「虐殺」と判断できると思います。

*念のためですが、ネットではよく「投降兵はその場の判断で殺してしまって構わない」という誤解を見かけます。実際にはハーグ陸戦条約第二十三条で「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」は明文で禁止されており、上の二例は明らかな国際法違反の事例です。もし殺害が許されるケースがありうるとしても、それは極めて限定的なものです。