ギリギリまで攻めた、最後のふるさと納税
昨日の記事で前振りしたとおり、
ついに限度額をオーバーしてしまいました。
会社員人生の締めくくりとして攻めた最後のふるさと納税。
最後の最後に、やらかしました。
限度額をオーバーすると、いくら損するのか?
「限度額を超えたらどうなるの?」
これ、意外と知られていません。
というわけで、人柱になった私が解説します。
なお私は、会社員時代から少額ながら副業をしており確定申告歴30年以上。
ふるさと納税も2014年から継続中です。
普通の人よりは経験は豊富ではありますが、専門家ではありませんので、誤りがあればご容赦ご指摘ください。
そもそも、ふるさと納税の仕組み
多くの方は、サイトのシミュレーションで限度額を計算していると思いますが、
正確な仕組みを理解している人は案外少ないかもしれません。
ふるさと納税は、寄附金控除の特例制度です。
私はふるさと納税とは別に、
東工大にも寄付していますので、まずは通常の寄附金控除から説明します。
通常の寄附金控除
仮に東工大へ1万円寄付したとします。
確定申告をすると、
-
所得から1万円が控除される
-
所得税と住民税が減額される
住民税は一律10%ですが、
所得税は累進課税なので人によって違います。
例えば所得税率が33%の場合:
-
所得税:3,300円還付
-
住民税:1,000円減額
合計4,300円戻る。
つまり、実質自己負担は5,700円になります。
ふるさと納税の「特例」
ここがポイントです。
ふるさと納税では、この自己負担5,700円部分を
住民税から追加で減額してくれる特例があります。
結果、
✔ 自己負担ほぼなし
✔ 返礼品だけ受け取れる
という“強すぎる制度”になるわけです。
ただし――
落とし穴:住民税所得割の20%ルール
特例控除には上限があります。
それが住民税所得割額の20%。
この金額を正確に読むには、
-
12月末までの所得を予測する
-
副業収入や控除も加味する
必要があります。
また、所得税上の課税所得と住民税上の課税所得の計算は微妙に違う(扶養控除や保険控除の額など)ので注意が必要。
また、分離課税となっている退職金ではふるさと納税限度額は増えませんが、分離課税でも株式や不動産売却益だとふるさと納税限度額は増加します。
正直、かなり難しいです。
私のオーバー額
今回、オーバーした寄附額は約1万円。
原因は、
-
Yahoo経由以外の寄附を一部計算漏れ
-
概算所得と確定所得のズレ
ありがちなミスです。
このようなミスをするリスクを織り込んで限度額を余らせるか、ギリギリまで攻めてメリットを受けきるか、難しい判断になります。
実際いくら損したのか?
(復興特別所得税等、金額影響が僅少なものは簡略化のため無視します)
① 通常の寄附金控除
-
所得税:4,000円還付
-
住民税:1,000円減額
② 特例控除
→ 上限オーバーのため ゼロ
③ 返礼品
→ 約3,000円相当
計算
限度超過ふるさと納税額10,000円
− 所得税還付4,000円
− 住民税減額1,000円
− 返礼品3,000円
= 2,000円の損
という結果になりました。
オーバーの原因となった返礼品
年末は10,000円でしたが、現在は12,000円に値上がり。
鹿児島大隅産うなぎ4尾(400g)は、ネット価格を見ても送料込みで6,000円前後。
スーパー特売でも5,000円近くします。
つまり――
理論上は2,000円損ですが、
実勢価格で見れば実質ノーダメージとも言えます。
最後にちょっとだけ授業料を払いましたが、
むしろ、最後に美味しいうなぎを食べられる(まだ、到着していません)ので良しとします![]()
結論
限度額オーバーは、
-
全額が無駄になるわけではない
-
「特例部分」だけが消える
-
損失は思ったより限定的
これらを踏まえると、特に高所得税率の方は、少しくらいはみ出てもダメージは限定的なので、余裕を見過ぎて限度をたくさん余らせるよりもギリギリを攻めたほうが得かなと思います。
今回の私の例で示したとおり、3万円限度額を余らせるくらいなら、1万円限度額をオーバーしたほうが得なのです。
どうしても損したくない方は、副業のない会社員であれば、ほぼ100%所得を見込めるのでシュミレーションサイトではなく、自分で正確に計算して限度額一杯まで納税すべきかなと思いました。

