こんにちはニコニコまつりです。


ADHD・自閉症と診断された息子(シュウ)の育児に日々奮闘しています笑い泣き


シュウは2017年4月から療育に通っているのですが、療育に通うにあたって


「通所 ・ 受給者証」


というものが必要で取得したんですが
(通所・受給者証とは市町村等から交付される福祉サービスを受けるための証明書……らしいです)


もらってから中をあまりちゃんとみていなくって滝汗先日入り用があったので中をちゃんと見てみたら「障害種別」という項目があり、そこに「3」という数字が書かれていました。





障害種別3とかかれても受給者証にはそれが何なのか記載されておらず(プライバシーの問題なのでしょうか……)気になって調べてみた所


1・身体障害者
2・知的障害者
3・精神障害者
4・障害児
5・難病対象者


となっていて


3ということは


「精神障害者……??」


シュウって、精神障害者なの???


その区分なの??


なんというか、ちょっとパニックになりながら改めて調べてみたのですが


発達障害は概念的には精神障害に含まれるみたいなのですが、明確にはされていなかったらしく


障害者自立支援法が改定されて、障害者自立支援法によるサービスを受けやすくするために発達障害者が障害者の範囲に含まれる事を法律上明示するようになったという事らしいです……。


支援を受けるために必要な事とはいえ、発達障害の区分は「精神障害者」になるのか……と、思ったらやりきれない気持ちになりましたチーンチーン


6・発達障害


という項目を作ってくれないものだろうか……と切に願いました笑い泣き笑い泣き
(なんというか、オブラートに包んでほしい……)


今回の記事は素人の私が個人で調べて解釈したものですので、気になるかたは以下のページをご覧くださいニコニコ
(厚生労働省のページです)

           ↓

障害者自立支援法等の改定法の施行について



今度療育に行ったときにでも障害種別について専門家に聞いてみようかな……滝汗滝汗




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