おはようございます。
7月に入り、これから夏本番モードになってまいります!
この時期は、社会保険労務士業界は多忙時期です。
というのは、大掛かりな業務が2つあり、いずれも届出期限が7月10日迄なのです!
大掛かりな2つとは、
①労働保険の年度更新
②社会保険の算定基礎届
の業務です。
開業したばかりのときは、依頼件数も少なかったので(笑)、期限まで余裕で届出られましたが、今年は、カレンダーとにらめっこしながら業務をこなしております。
しかも、この時期に、ある団体活動のイベントも2件かぶってしまったのです。(*_*)
1件は済みましたが、もう一件は15日。
7月15日のイベントが終わるまでは、気が抜けません!
①労働保険の年度更新とか②社会保険の算定基礎届っていったい何者かと?
①労働保険料の年度更新とは、
新年度の概算保険料(労災保険+雇用保険=労働保険)を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きです。労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度という)を単位として、その間すべての労働者(正社員、パート、アルバイト、嘱託など)に支払わる賃金の総額に、その事業の種類ごと(事務職、建築、農業、不動産など)に定められた保険料率を乗じて算定します。
②社会保険の算定基礎届とは
健康保険料や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額(※)とが、大きくかけ離れないように、毎年1回、事業所に勤めている被保険者の報酬月額を届け出て、各被保険者の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、この届出を「算定基礎届」といいます。
※標準報酬月額・・・・・・例えば月給355,000円の正社員の方は、標準報酬月額は36万円とします。36万円の報酬月額の範囲は35万円以上37万円未満となっているからです。35万5千円の正社員の人も、35万円の人も、36万9千999円の人も、すべて36万円の保険料で納付することになります。
以上が、『労働保険料の年度更新』と『社会保険の算定基礎届』の説明です。つまり、会社に勤めている労働者個人の給与データが必要になってくるわけです。
大変協力的な会社は、早めにデータをいただけてとても助かります!(^^)
労働保険を期限内に納付しないと延滞金もとれてしまいます。
来週の今頃は、少しは落ち着いているのかなと思いながら・・・
では、そろそろ仕事を始めようかと思います!