社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ -10ページ目

おはようございます。

先週の土曜日、法改正セミナーに参加し、直近の改正点の再確認と、今後の法改正を学びこれからどうやって対応していくべきか考えさせられました。

 

いろいろと法改正はありましたが、その中で2つの法改正をブログで取り上げたいと思います。

 

まず、一つ目は、

パートタイム労働法では、パートさんを雇い入れるときに明示すべき事項というものがあります。これを特定事項といいます。

特定事項には①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無と3点ありましたが、改正(平成2741日)により④短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口が追加されました。

「相談窓口」とは何か?

労働者からの苦情などの相談を受けの場所ことです。

相談窓口の担当者氏名、担当者の部署などを明示することになりました。

 

二つ目は、

労働契約法の無期労働契約への転換に関する特例措置についてです。

有期雇用労働者(終身雇用ではなく、一年ごとに更新していくような労働者)は通算契約期間が5年を超えた場合は、無期雇用転換とするというものに、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が出来ました。次の有期雇用労働者は、通算契約期間が5年を超えても無期雇用扱いとなりません。

高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者(1年当たりの賃金が1,075万円以上である者に限る)

定年後引き続き雇用される有期雇用労働者

 

①の専門的知識等を有するものとは、公認会計士、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、弁護士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、弁理士などを言います。

②については、60歳以上で定年退職した後、引き続き雇用される有期雇用労働者については、通算契約期間が5年を超えても無期雇用転換は発生しないということです。

ただし、事業主は雇用管理に関する特別な措置を行うことが条件となります(計画をして、厚生労働大臣から認定を受ける)。

 

今回は、2つの法改正しか取り上げていませんが他にもいろいろ細かいところが改正されています。

どこの職業にも言えることではありますが、日々勉強ですね。

 

ちなみに、私は学生の頃、国語の現代文の教科書を一度も読んだことはありませんでした(自慢することではありませんが、、)。文章を読んでいる最中に、飽きてしまい読むのをやめる人でした。

数学や化学などは、問題文が一行ぐらいで問題が解けるのに、国語の場合は何ページも読んで解答するという形式が当時の自分にとってダメだったのです。

今となっては、法律の仕事をしているのは、全く考えられません(自分でもそう思いました)。逃げていたツケが回ってきたのでしょうか?
しかし、いつどんな転機が起こるか本当にわかりません!