社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ -5ページ目

おはようございます。

シルバーウィークも今日と明日で終わりですが、

いかがお過ごしでしょうか?

私はシルバーウィークに年金改正セミナーを受講してきました。

 これから、

「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」に基づき、公的年金制度が一元化となります。

 

これまでは、「厚生年金」と「共済年金」の制度は別物でしたが、

少子高齢化の進展等に備えて、年金財政の範囲を拡大して年金制度の安定を高めるために公的年金制度の一元化が制定されました。

※厚生年金:企業に勤めるサラリーマン、社長などの年金

※共済年金:国家公務員、地方公務員、私立学校教職員など年金

 

その主な改正内容は大ざっぱにいうと、

①厚生年金に公務員と私学教職員も加入させ、2階部分の年金は厚生年金に統一する。(※1階部分は国民年金、3階部分は企業年金等)

②基本的に厚生年金に揃える(厚生年金より共済年金の方が手厚いため)。

③厚生年金の保険料率に統一する。

④共済年金の3階部分である職域部分は廃止する。

 

ちょっと、具体例をあげると

・遺族給付の転給制度(年金等をもらえる遺族がいなくなったら、次の受給者に移る制度)がなくなる(共済年金が改正。言ってしまうと改悪!?された)。

・障害給付の保険料納付要件が出来たこと(これも共生年金が改正、、改悪・・・)。

・未支給年金の給付範囲の縮小(相続人がなくなった)。

など、もっとたくさんありますがかなりヘビーな内容です。このへんにさせていただきます

 

ちなみに、年金の話なのに〇〇年金と書かないのは、〇〇給付には「〇〇年金のほかに、〇〇一時金」があるため、〇〇給付と書かせていただいております。

 

改正の中には、厚生年金を共済年金のほうに移すものもあります。

・退職時改定(資格喪失後の年金額の改定のやり方)。

・被保険者期間の計算(同一月内に、資格の取得、喪失をしたときは、厚生年金の被保険者期間は計算しない)。

などなど。

 

かなり、大ざっぱに記載しましたが共済年金に加入されていた公務員さん達にとっては、かなり不満な制度化になります。

 

年金は、社労士でも難しいという人がかなりいます。
苦手にしている社労士もいるのが現状です。

これからもっと年金の法律が改正されていくと思いますが、私もまだまだ勉強をしていかなければなりません。

特に、来年度、社会保険労務士の試験を受けられる方々は、国民年金、厚生年金の法改正が多いので大変かと思います。

年金は試験の得点源になりますので、是非、頑張ってほしいと思います!

年金を知らない社労士は、たくさんいます。試験に合格して、年金に特化した社労士になるのもいいかも知れませんね(余計な一言でした)。

 

それでは、よいシルバーウィークをお過ごしください!!