社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ -14ページ目

おはようございます。

またしても、2週間ぶりの投稿です。

 

修理に出していたノートパソコンも昨日、無事に戻ってきて何よりです。

これで、移動時間に仕事もでき、その結果、睡眠時間も確保できるかと思います!

 

最近、リクルートスーツを着た学生をよく見かけます。

私の事務所にも、N大学の学生さんから「御社では新規学卒採用募集を行っていますか?」と、電話がありました(ホームページを見たのでしょうか?)。

 

どの学生も、早く内定」をもらいたいと思っているのかと思います。

 

せっかく、内定をもらったのに会社の経営が悪化してしまったため内定を取り消される場合もあります。

 

「内定」とは、一般的に「始期付解約留保権付労働契約」です。

内定といえども、上記のように労働契約の文字があります。

内定の取り消しが認められるには、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当であること。

 

会社の経営が悪化したため採用内定者を取り消したいときは、「整理解雇」と同じ対策をしないと無効になってしまいます。

 

①労働者削減の必要性があるのか

②解雇回避する努力はしたか(希望退職などを行ったか)

③解雇者の選定に合理性があるか

④内定者の納得が得られるような説明をしっかりしたか

など、1つでも欠けてしまうと、「内定の取り消しは無効」となるケースが多いのです。

 

内定の取り消しを行った場合、「企業名の公表」されることがありますので注意しましょう!

内定の取り消しを2年連続で行い、同一年度に10名以上内定の取り消しを行ったなどの要件がある場合。)

「企業名の公表」は他にもあります。

障害者の雇用を促進していない企業、男女雇用機会均等法違反、労働者派遣法違反、育児・介護休業法違反などあります。
要注意です!