ゴールデンウィークも終わり、今日から仕事、学校という方がほとんどではないでしょうか。今年のゴールデンウィークは、4月29日から休めた場合、8連休だったそうです。
「今日から仕事かぁ~」と、嘆く人も少なくないと思います。
大丈夫です、多くの人がそう思っています!そう思えば、嫌な気持ちも薄れるのではないでしょうか?
私は、ゴールデンウィークで母校に行ったり、大学時代の部活メンバーと飲んだり、風邪をひいたりと日頃していないことが出来き、とても有意義に過ごしました。
母校訪問は7、8年ぶりぐらいでした。母校は、青森県十和田市にあり、移動手段は、車で移動し、自宅からの距離は約700kmと長距離でした!
母校に行くまでに、いろいろと寄り道をしていたので、往復で約2,000km走行しました。
この7、8年で母校も十和田市もかわっていました。大学のキャンパスに新しい建物が何棟か建ち、「オシャレになって、染まったな」と思ってしまいました。ここ数年で、十和田名産B級グルメの『バラ焼き』が有名になりました。
一番残念だったことは、十和田観光電鉄の電車がなくなってしまったことです。
十和田観光電鉄は1時間に1本で、ボタンを押さないとドアが開かないシステム。初めて乗ったときドアの開け方を知らず、「ここを押すと、開きますよ。」と、後ろに並んでいる人が教えてくれました。
十和田観光電鉄といえば、このような裁判もありました。
「労働者が使用者の承認を得ることなく、公職に就任したため懲戒解雇した」ということが、ありました。これは、無効となりました(懲戒解雇は認めない)。
就業規則の懲戒解雇事由にピンポイントで、「労働者の公職への就任を使用者の承認を必要とするものとし、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇にする」と記載してもそれは、無効になります。
労働基準法でも、「公民としての権利(公民権行使の保障)」があります。
例えば、労働者が選挙投票に行きたいと言ったら、それを断ってはいけません。ただし、その日もしくはその時間がどうしても、無理な時は、時刻の変更等ができます。
公民権行使の保障等について、就業規則に記載する場合は、下記のようになります。
〈公民権行使の時間〉
第〇条 労働者が労働時間中に、選挙権、裁判員その他公民としての権利を行使し、執行するためにあらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間、または日を与える。ただし、業務の都合により時間を変更する場合がある。