社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ -12ページ目

おはようございます。

またもや、二週間ぶりではございます。

 

この二週間で私の仕事が若干、変わりました。

職種が変わったわけではなく、今月から新たな事に取り掛かりました。

『電子申請』です。

今までの労働・社会保険等の手続きは、紙ベース(手書き)で行っていました。

そのため、出来あがった書類は、お客様の会社の管轄労働基準監督署や年金事務所、ハローワークに行って、届出ていました。

 

今更、電子申請かと思われますが、社会保険・労働保険手続きのオンライン利用率は、平成25年度5.7%(前年度4.2%)です。

かなり低いです!!

 

この電子申請のメリットは、

1.いつでも、申請できる(24時間365日電子申請を受付けている)

2.行政機関滞在時間、移動時間の削減

3.往復交通費の削減

があげられます。

 

私自身、電子申請に切り替えようとしたきっかけは、これからマイナンバー制度(2016年1月~)の導入や労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所の移動時間や待ち時間のロスを考えると電子申請のほうが、メリットが大きいと思ったからです。これから、夜中でも北海道や沖縄県の労働基準監督署や年金事務所等に申請できます!!

 

では、便利なのに何で電子申請の利用率が低いのか?

 

社会保険労務士が電子申請をしたがらない理由も理解できます。

1.社会保険労務士の年齢層が高く、また昔ながらの手続き(紙ベース)が定着している

2.すべての社会保険労務士の手続きがオンラインで出来るわけではない

などなど、です。

 

すべての手続きに電子申請ができないのは、痛手です・・・。

 

先程、少し触れた『マイナンバー制度』について、今後、このブログでも触れていこうと考えています。

マイナンバー制度とは、国民1人ひとりにマイナンバーを付し、法人には法人番号を付して、行政手続を効率化する制度です。

このマイナンバー制度の導入によって、社会保障・税の給付災害対策が効率化されます。

マイナンバーの通知は、2015年10月以降に市町村が、住民票の住所に通知カードを送ってきます。この通知カードは基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載されています。この通知カードで、個人番号カードの取得申請を行います。これは、義務ではありませんが、通知カードでは身元保証にはならない(顔写真がない)ので、一般的には、個人番号カードの申請をするのではないでしょうか。

個人番号カードの有効期限は大人(20歳以上)10年、子供(20歳未満)5年です。

 

これから、私の業界はもちろんですが、会社の社長や総務・人事担当の方、税理士さんも労働者または、顧問先のお客様のマイナンバー保管義務が必要になってきます。

マイナンバーは、労働者だけでなくその扶養者の番号も教えてもらわなければなりません。

 

平成28年1月から、企業でもマイナンバー制度が導入されるので、平成28年1月から採用される労働者は『個人番号カード』の番号を教えることになります。

就業規則で、採用時の提出書類にマイナンバー制度が加わると以下のとおりになります。

 

〈採用時の提出書類〉 

労働者として採用された者は、採用された日から〇〇週間以内に次の書類を提出しなければならない。

①誓約書
②身元保証書
③住民票記載事項の証明書
④健康診断書(直近3か月以内のもの)
⑤源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者のみ)

個人番号カード
⑦年金手帳(すでに交付を受けている者のみ)
⑧雇用保険被保険者証(前職で雇用保険に加入したことがある者のみ)
⑨給与所得の扶養控除等申告書
⑩健康保険被扶養者届(被扶養者がいる者のみ)
⑪通勤経路に関する書類
⑫その他会社が必要となる書類