社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ -15ページ目

今日のブログはいつもと違います。

いつもは、ノートパソコンから投稿していますが、今日はデスクトップパソコンからの投稿です。^^;

お気づきですかね?

 

今週、ノートパソコンのバッテリーがいかれてしまったので、修理を依頼したところ直すまでに2週間かかってしまうそうです。

お陰様で、仕事ではお客様の打ち合わせ時にはノートに書き留める作業が増えてしまいました。

 

仕事の面では、このように少し時間がかかってしまうだけでいいのですが、もっと致命的なことがあったことに昨日、気づいてしまいました。

ある活動団体の出向委員を務めさせていただいているのですが、今週の土曜日、出向でノートパソコンが必要なわけです。こうなったら、資料をプリントするしかない。何枚あるのか・・・。

 

 

今日のブログの内容は、『退職証明書』についてです。

 

従業員が「自分が退職した証明となるものがほしい。」と言ってきた場合、会社はその証明となるものを交付しなければなりません。これは、義務です!

 

退職時の証明には、何を書き、いつまでに証明書を渡すのか?

『使・業・地・賃・退・遅滞なく』です。

社会保険労務士の受験勉強をしていたときに覚えた暗号です。

『使』・・・使用期間(勤続期間)

『業』・・・業務の種類

『地』・・・会社での地位。取締役とか。

『賃』・・・賃金

『退』・・・退職の事由

『遅滞なく』・・・滞りなく従業員に証明書を渡す

以上が、退職時の証明書に書くべき項目と渡す期限です。

 

ここで注意点があります。

余計なことは書いてはいけない!!

もし、従業員が『退職の事由』のみの証明を希望しているのなら、会社は『退職の事由』だけを書かなければなりません。請求されていない事項の『使用期間』とか『業務の種類』など書くのは禁止されています。

 

また、退職の証明書は何回でも請求できます。

上限はありません。100回請求されたら、100回証明書を交付しなくてはいけないことになります。

ただし、請求権の時効は2年です。5年前に退職した元従業員の退職証明を交付する必要はなくなります。

 

退職の証明書の使い道はどこにあるのかというと、健康保険証を取得するときに使用したりします(実体験)。

今まで、会社の健康保険組合の健康保険証を使っていたけど、退職すればその健康保険証は返して、新たに健康保険証の申請をしなければなりません。その時に、「退職した証明となるものはありますか。」と言われることがあります。あとは、再就職先が「前職はどんな理由で辞めたか。」を知りたいときに交付するぐらいでしょうか。

 

退職証明について就業規則に記載する場合は、下記のようになります。

 

<退職証明書の交付>

第○○条 従業員から退職証明書を求められた場合は、会社は求められた事項のみ証明書を交付する。退職証明の項目については、使用期間、業務の種類、会社の地位、賃金、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)とする。

2 従業員が解雇の予告がされた日から退職の日までの間に解雇の理由について証明書を請求した場合は、会社は遅滞なく退職の証明を交付する。