ニュース:婚外子の相続差別 最高裁「違憲」 | GID memory

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FTMTSのGID関連ブログです。戸籍訂正が済んで、当時の気持ちを確実に忘れてしまいそうなのでここに記録しておこうと思います。
タイ滞在記ほか

(こちらもちょっと遅くなりましたが記事保存メモ

いわゆる非嫡出子問題に対し、2013.9.4最高裁が「違憲」であると判断を示しました。

非嫡出子の違憲判決は、実は、大きなターニングポイントだと考えています。


今日テレビのニュースでみましたが、最高裁の判決を受けて、自民や公明党の法務部会でも民法改正の検討がはじまったようです。積極論、慎重論入り乱れつつも今国会中の成立を目指すようですがwさて、どうなるか。

(個人的には「子」で統一して欲しいです。そうなれば例の問題もそもそも消滅! 遡及されるかは不明ですが、子の福祉という大きな意義から遡及対応されるんじゃないでしょうか、などとネットの片隅でつぶやいてみるw)


社会は、法の整備がなくともどんどん変化していきます。


社会構造の変化、生殖医療に見られる先進技術の目覚ましい進歩、様々な家族・パートナーシップのカタチ...


もっともっと広い視野に立ち、現代社会の在りように即した法の醸成、新たな国民的議論の盛り上がりが望まれます。m(_ _ )m


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婚外子の相続差別 最高裁初「違憲」

2013.9.5 09:36


 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は9月4日、規定を「違憲」とする初判断を示した。14裁判官全員一致の結論。


 また、この規定に基づく分割が確定している審判や協議には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行った。


 明治時代から続くこの規定をめぐっては大法廷が1995年に「合憲」と判断、小法廷も踏襲してきた。最高裁が法律の規定について憲法違反と判断したのは戦後9件目で、国会は法改正を迫られることになる。


 規定の合憲性が争われたのは、2001年7月に死亡した東京都の男性と、この年の11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、婚外子側が特別抗告していた。



 大法廷は決定で、婚外子の出生数や離婚・再婚件数の増加など「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化が大きく進んだ」と指摘。法律婚制度が定着しているとしても「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」とした。


 その上で、遅くとも2001年7月の時点で「嫡出子と婚外子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」と結論づけ、審理を各高裁に差し戻した。


 一方で、決定は1995年以降に出された最高裁判断については、「その相続開始時点で規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない」とも言及した。


 さらに、今回の違憲判断が他の同種事案に与える影響については「先例として解決済みの事案にも効果が及ぶとすれば、著しく法的安定性を害することになる」とし、分割が確定済みの事案には、影響を及ぼさないとした。


 今年7月の弁論で、婚外子側は「選択の余地がない出生によって差別を受けるのは憲法違反」と主張。嫡出子側は「法律婚主義の下で規定には合理的根拠があり、改正の必要があるとしても立法作業に委ねるべきだ」と反論していた。



 今回の審理には法務省民事局長などを務めた寺田逸郎氏(裁判官出身)は加わらず、14人で審理された。


 ≪先送り続いた同等化議論 民法規定の改正迫る≫


 婚外子の遺産相続規定を「違憲」と判断した最高裁決定は、家族観の多様化などに伴い「個人の尊重がより明確に認識されてきた」ことを重視、出生で線引きする規定の合理性は失われたと結論づけた。1995年以降「合憲」判断を貫いてきた最高裁が事実上の判断見直しに踏み切った形だ。


 規定は110年以上にわたって民法の中に残されてきたが「生まれる環境を選べない子供にペナルティーを科すものだ」との批判は根強く、国連からも度重なる勧告を受けてきた。最高裁の判断でも常に反対意見が付され、決定も「合憲の結論を辛うじて維持してきたもの」と表現している。


 規定撤廃を求める人たちには、民法が格差を認めることが「婚外子への社会的差別の元凶となってきた」との思いがある。婚外子の男性も弁論で「大法廷が再び合憲と判断すれば、国民に最も身近な法律である民法に、規定が永遠に残り続けることになる」と、最高裁に“決断”を迫った。



 相続の同等化はたびたび議論となりながら、是正が見送られてきた。法制審議会の答申は17年もたなざらしにされている。「違憲」と判断された以上、速やかに法改正に着手すべきだ。

 決定は「法律婚の尊重」を否定したわけではない。現行規定でも、財産が家屋だけの場合、残された配偶者が遺産分割で住まいを失うといった事態は生じ得る。改正にあたっては配偶者の居住権保護などを含めた議論が求められている。(滝口亜希/SANKEI EXPRESS




 ■婚外子 法律上の結婚をしていない男女の間に生まれた子供。民法は、結婚している夫婦の子供を嫡出子と規定している。相続については、明治時代の民法の規定を引き継ぎ、民法900条4号ただし書き前段で「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」と定めている。



(画像はリンク先でご確認ください)

婚外子の相続の例。※父の遺産が2000万円の場合。<民法900条4号>…ただし、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の二分の一とし…






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●産経ビズ(2013.9.5 09:36)

http://www.sankeibiz.jp/express/news/130905/exc1309050936001-n1.htm