定義やカテゴライズの話 からは外れるので、こちら別途φ(.. ) メモメモ...
ガイドラインの流れを考えてきたので縁に触れて。。
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特例法とガイドラインの関係について
(繰り返しになりますが)
ガイドラインの各版を読んでいくと、初版から第2版、第3版と変化するときに、当事者の多様性、治療過程の簡便性を包含するとともに(引き換えに?)、より患者の自己責任へと大きくシフトしてきたことがわかります。
一方で、全国的な医療環境は十分整備されたとはいえず、専門家の育成についても努力目標止まり、医療者に遵守を求めるといいながらも実質的なガバナンス態勢が整えられていないためガイドラインを無視する医療者は野放し状態です。
ある意味、特例法ができる以前は、それで構わなかったのかもしれません。(などとためしに言ってみる。。
)
なぜなら、ガイドラインが策定されたのはGID医療を闇ではなく正規医療として行える環境を整えるためでしたが、それは当事者を救うためという目的はもちろんのこと、そこに携わった医療者達が有罪とないためのものでもありましたから。
つまり「医療者」対「患者」、そして患者の背景に司法や社会(風評)を見据えてのものだった訳です。
しかし、その後特例法が成立したことで、ガイドラインの役割は「医療者」対「患者」という単純なものではなくなったのだと思います。
この法律がガイドライン(に基づいた医療手続き)を戸籍変更の正当性根拠としているということは、ガイドラインにより公共的な意味合いが与えられたということでもあるからです。
個人的に危惧していることは、
特例法が制定された=GID医療が正規医療として認められた、とGIDの専門家たちは判断し、その後ガイドラインを緩めていったのに対し、その一方で、緩和した部分を補足するガバナンスの態勢整備は遅々として進んでいない点です。
ガイドラインは特例法を根拠とし、
特例法は当時の厳しかったガイドラインの版を根拠においている。
・・・ある意味どちらも責任を相手に押し付けているように見えるのは私だけでしょうか。
(というと怒られそうだけど^^;)
いくら民間組織がつくるガイドラインだからといって緩めすぎたり、形骸化するままにまかせると、
ある日突然官公庁から「指導」、あるいは学会が作成するガイドラインと国民感情が離れてしまっている溝を埋める処置として公的な「規制」や「省令」などの新しい法で横やりが入りかねないと思ったり。。
(うーーーーん
)
医師はまだ患者寄りで考えてくれると思うんですよね(ザ・身内意識w)
でも、官公庁となるとどうなんでしょうか。。
むろん、政策実現系の当事者団体の人びとは、そういう事態になったときも政府に自分たちの声を届けられるように、官公庁や政治家に食い込んでいるでしょうし、そうすべきだとも思います。リスク管理として。φ(.. ) ![]()
>「何か」が起こってしまったとき、レバ刺が世の中から消えたように、法の運用の急激でかつ徹底した引き締めがなされるのではないかと危惧しています。
>(どの業界もいえることですが、自主規制しなければ、所轄官庁の監査・指導が入ったときはどこまで厳格化されてしまうか想像できない)
と以前 (「GID医療の枠組みへの危惧」)書いたのはこのような理由からでした。m(_ _ )m
あまり個人個人好き勝手やって枠組み自体を破壊しないようにね。。
老婆心ですみますように(´・ω・`)
・・・おっさんが老婆って、どうなんだろうね(´・ω・`)
・・・・・・。
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くれぐれもそのような事態に陥らないよう、関係者各位にはご尽力いただきたいです。m(_ _ )m