資料:省令「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の(後略) | GID memory

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タイ滞在記ほか

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令
(平成十六年五月十八日厚生労働省令第九十九号)




性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百●●号)第三条第二項の規定に基づき、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令を次のように定める。


 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百●●号)第三条第二項に規定する医師の診断書に記載すべき事項は、当該医師による診断を受けた者に係る次の各号に掲げる事項とし、当該医師は、これに記名押印又は署名しなければならない。
一 住所、氏名及び生年月日
二 生物学的な性別及びその判定の根拠
三 家庭環境、生活歴及び現病歴
四 生物学的な性別としての社会的な適合状況
五 心理的には生物学的な性別とは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有すること並びにその判定の根拠
六 医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果
七 他の性別としての身体的及び社会的な適合状況
八 診断書の作成年月日
九 その他参考となる事項



附則

 この省令は、平成十六年七月十六日から施行する。