次期検事総長と言われる畝本直美東京高検検事長の夫は、森友事件をぜんぶ不起訴にした人物 | Ghost Riponの屋形(やかた)

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https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2022/07/畝本毅-大阪地検検事正の履歴書→令和4年6月24日,高松高検検事長に任命された。.pdf
畝本 毅 Tsuyoshi Unemoto 第一東京弁護士会所属(2023年登録 41期)
拠点:東京事務所
https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/unemoto_tsuyoshi.php

森友問題、全員不起訴なぜ 検察「刑事罰の適用に限界」2019年8月10日↓



@ai2tom
検察の言い訳を忖度してもしょうがない。世論で検察に圧力を!

@osaka_oji
暴走する検察は論外だが、ジミンが持つ権力と、裁判結果を恐れて前に進めん検察にも存在価値が有るんかと思うね。

@user-bc4bf5qk1h
最高検が権力に取り込まれているとしか思えない。

14:10~ 朝日が追っかけ報道していない。特捜と最高検に溝があり、最高検からGOサインが出ていない

1/14(日) 17:50~緊急ライブ配信(尾形×望月)【坂根義範・裏金数千万円でも、自民幹部立件せず?/「松本人志氏の報道」、ワイドナショーの異様/東京地検に高まる批判】

https://www.youtube.com/watch?v=BYNGlBoJycM


高橋洋一・岩田明子「安倍さんは裏金と戦ってた!!」はやっぱりデマ
岩田明子・高橋洋一はイタコ芸でしたね

https://www.youtube.com/watch?v=nFjO5MpYRdU


『もどし』←料理かよ(笑)





特ダネ解説!国民を裏切った「不起訴方針」をリークした安倍派国会議員と官邸。検察はリークしていない。だが・・・元朝日新聞・記者佐藤章さんと一月万冊

https://www.youtube.com/watch?v=COfyAcIJqwk


共謀以外の何物でもない件↓














*収支報告書の虚偽記入罪→「裏金」時効5年→公民権停止
*キックバック行為→「政治家個人宛の寄附禁止」(時効3年)→公民権停止


郷原先生、コメントを恐れ入ります。私も先生の「大穴論」は虚偽記入等の対象の政治団体が派閥に限定される派閥幹部のケースでは立件見送りの理由にならないのではないかと考えておりました。また、先生もキックバックそのものが違法であることを御論考でご指摘されており、敬意を表します。

「政治資金規正法の大穴」を無視した池田議員逮捕、「危険な賭け」か、「民主主義の破壊」か
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/43f1bedb1d4706ad09923b356f03db0a42ee1228

【引用】
 確かに、政治資金規正法21条の2第1項は、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」と定め、政治家個人宛の政治資金の寄附を禁止している。
 安倍派から所属議員に「収支報告書に記載不要」と言われて渡された「裏金」は、違法な「政治家個人宛の寄附」だとみるのが自然だ。
 元総務官僚の小西議員だけに、政治資金規正法の寄附制限の規定に関する指摘としては正しい。

ところで、先生は続けて以下のように仰られておりますが、検察の立件に政治家の「自白」が必須である必然性はなく(なお、宮澤前防衛副大臣は涙の記者会見で「自白」をしていますが)、また、寄付禁止の罪の罰則が虚偽記入罪よりも軽いことや公訴時効の期間が短いことは、明文で犯罪とされ公民権停止ともなり得る罪を立件しないことの理由にはならないものと存じます。

【引用】
 「政治家個人宛の寄附」であることを証拠上確定するためには、「政治家個人宛の寄附として受け取った」という「自白」が必要だ。しかし、そうすると、政治家個人宛の寄附禁止の21条の2第1項の罰則は収支報告書の虚偽記入罪の5年より軽く、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金、公訴時効は3年だ。仮に、同容疑で立件したとしても、時効にかからない事実は、2021年と2022年のパーティー分に限られ、「裏金」の立件金額は大幅に減ることになる。
 このように考えると、違法な「政治家個人宛の寄附」での立件は、この事案の実体に即したものと言えるが、「自白」しない限り処罰できず、また、立件できる範囲が限られてしまう。

更に申し上げますと、先生の御論考の前半にございます裏金のキックバックは違法行為ないし犯罪ではないというご見解は、上記の犯罪であるとのご見解と整合せず、市民の皆様において誤解を生じるものではないかとの感想を抱いております。

【引用】
 「裏金」というのは、「収支の公開」の問題であり、その授受自体が違法行為ないし犯罪なのではない。「政治資金の収支の公開」の要請に反するから問題なのであるが、この点について、世の中には、「裏金」を受領したこと自体が犯罪であるかのように認識されており、大きな誤解がある。

いずれに致しましても、本件で重要なことは、法令解釈の権限を有する総務省と法務省が12月7日の私の質疑で明確に、キックバックの提供と受領そのものが犯罪行為であると政府答弁していることであり(これは、元総務省政治資金課課長補佐の私の法令解釈とも当然に一致する当たり前の法解釈ではありますが。。)、この刑罰法規を検察が無視して意図的に政治家を立件しないなどということは断じてあってはならないものと存じます。

元特捜検事の先生におかれましては、検察が一見明白な犯罪を無視して会計責任者だけを立件し、巨悪を眠らせることが絶対に無いように、日本社会に御高見による啓蒙を賜りますことを心よりお願い申し上げます。

(ご参考:12月7日の答弁動画)
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1746312868138721328
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1746316120255312267
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1746040542939554283


去年同様のケースで、略式起訴した実績が有ったり↓