政治的事件の政治的控訴(特捜の歴史的犯罪) | Ghost Riponの屋形(やかた)

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要約的に重要そうな部分を載せましょう。

政治的事件の政治的控訴
http://www.the-journal.jp/contents/kokkai/2012/05/post_299.html
 小沢氏を巡る一連の事件はそもそも犯罪を摘発して有罪にする事が目的ではなく、小沢氏の政治力を削ぐ事が目的の政治的事件であると私は言い続けてきた。

 従って検察が事件にならない事案を摘発するのも、不起訴にするしかなかったのも予想通りで、また検察が不起訴にしたものを検察審査会が強制起訴に持ち込み、無罪の判決に対して検察官役が控訴するのも不思議ではない。目的は高裁で有罪にすることではない。小沢氏の政治的復権を遅れさせるところにある。

 従って一連の事件の主戦場は検察の捜査や裁判の場というより、国民に対する情報操作の場に置かれている。
御用評論家を動員して「小沢は終った」と言わせ、メディアにガセネタを書かせて「小沢はクロ」の心象を国民に与え、民主主義に無知な国会議員に「政治的道義的責任」を追及させるのが一連の事件を仕掛けた側の狙いである。

 仕掛けた側は小沢一郎氏の政治力によって統治構造を変えられるのを恐れ、最高権力者になるのを阻止しようとした訳だが、その連中が攻め込んできているのは国民の意識である。国民が情報操作にマインドコントロールされるか、それともマインドコントロールを撥ねのける力があるのかがいま試されている。


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特捜の歴史的犯罪に手を貸す小沢控訴
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-11246737832.html
これについて、小沢が4億円を持っていたことを隠そうとした工作であるように想像するのは勝手だが、完全隠蔽を企図したものなら、もっと違う手があるだろう。

どうみても、不手際とかミスの類で、従来だと報告書の修正ですんだていどのことである。
大手マスコミにとっては長い審理の末の「無罪判決」よりも、三人の指定弁護士が挙手で決めた「控訴」のほうが重大であるらしく、党員資格の復活が時期尚早だと言わんばかりの報道ぶりだ。

前原政調会長の言うように「三審制」に重きを置くならば、判決さえ出ていない段階で、なぜ党員資格を停止したのか、理屈がわからない。一審の判決を軽視する姿勢は政治家としていかがなものか。


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「小沢裁判無効論」ー「小沢一郎裁判」は、アメリカ帝国主義とその奴隷と化した日本支配階級が仕組んだ「政治裁判」であり、「デッチアゲ裁判」である。小沢一郎裁判は、裁判そのものが、最初から無効である。アメリカ帝国主義の世界戦略の一環として仕組まれたデッチアゲ裁判であり政治裁判であることは明らかである。このデッチアゲ裁判であり政治裁判である小沢一郎裁判に、加担し協力しているのが日本の一部の支配階級(既得権益層)である。「小沢一郎バッシング報道」を繰り返す巨大マスコミ、霞ケ関官僚、さらには、ことあるごとに「小沢一郎憎し」のコメントを繰り返す石原親子や、米国の奴隷に成り下がった仙谷・菅・野田一派、そして低次元の「小沢一郎批判」を続けるしか能のない日本の学者・文化人・ジャーナリスト・・・・等はその仲間であろう。これ等、日本のエリート層を形成している連中こそ、日本の自立と独立を阻む「獅子身中の虫」である。言い換えれば、彼らこそ、意識的か無意識的かは分からないが、結果的に見れば、「日本と日本人を米国に売り渡す」、いわゆる「売国奴」の役割を担っているのである。したがって、「小沢一郎裁判」は、これから、日本の自立と独立を賭けた「日本民族独立戦争」「日本民族独立革命」の一環と位置づけるべきである。つまり「小沢一郎裁判闘争」を、無罪を勝ち取ることを主眼とする消極的な裁判闘争ではなく、小沢一郎裁判を通じて、日本の自立と独立を実現すべき「裁判闘争」と位置ずけ、積極的な闘いを継続すべきである。われわれ日本国民は、これまでにも、小沢一郎裁判を通じて多くのことを学びとってきたが、たとえば、アメリカ帝国主義の「走狗」となって小沢一郎批判を繰り返す怪しい日本人たちの正体・・・を学んできたが、これからも、小沢一郎裁判を民族独立戦争の一環として闘うことによって、さらに多くのことを、つまり誰が「裏切者」であり、誰が本当の「売国奴」であるか・・・を学び取ることが出来るだろう。
http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20120510/1336593781

わかる人は、わかってらっしゃる。
民族独立こそが本質であり戦う目的。
そして小沢一郎裁判が「売国奴」の判断基準であり、踏み絵です。
「獅子身中の虫」=植草さんの言うシロアリ。
原発問題と根は一緒のようです。
小沢一郎個人が悪人かどうかは、関係のない話なのです。



http://www.youtube.com/watch?v=tctnJxM8k54

【陸山会問題をめぐる、国民の皆様の素朴な疑問について】
Q1.そもそも、政治資金団体が土地を保有する必要かあるのか?­「土地ころがし」によって、儲けていたのではないか?
A1.この土地は秘書の寮のための土地であり、現在、その上に寮­が建っている。また、登記上の名義人は個人小澤一郎であるが、陸­山会は排他的使用権を有しており、「土地ころがし」を行っている­訳ではない。(長期使用が見込まれるため、賃貸よりも購入を選択­した。一般の個人の場合でも、長期使用の場合は借家よりも持ち家­のほうが、トータル・コストが低いとこと同様である。)

Q2.この土地取引において、何故、個人小澤一郎が登場するのか­?また、そもそも、小澤一郎と小沢一郎の確認書とは何なのか?
A2.陸山会は民法上の「法人格なき社団」であり、土地取引や登­記を行うことができない。従って、小澤一郎が取得と、所有権移転­の登記を行う必要がある。その上で、個人小澤一郎と陸山会(代表­者小沢一郎)の間で使用権に関わる確認書を締結し、陸山会が排他­的使用権を得るという手続きを行った(これは、不動産を保有する­他の政治家の場合も同様である)。

Q3.平成16年(2004年)10月5日に手付金を支払い、1­0月29日に売主に残金全額を支払っているのに、陸山会からの支­出は平成17年(2005年)になっている。これは、「期ズレ」­であり、政治資金報告書の虚偽記載に当たるのではないか?
A3.登記簿の通り、個人小澤一郎と陸山会による「確認書」締結­の前提である「売主から小澤一郎への所有移転手続」が完了する前­に越年しており、陸山会からの土地代金の支出が平成17年であっ­たとの記載は事実に即しており、虚偽記載ではない
注:世田谷農業委員会事務局(都市農地課)への照会の結果、本件­の土地の場合、原所有者の営農者から売主(T社)が取得した時点­で「宅地化」するべきであった。しかし、土地を「宅地化」の手続­きをしていない状況で個人小澤一郎に売却しようとしたため、区長­の専決処分対象ではなく、開催頻度が月1回の農業委員会本会議の­審議事項になることが判明。

Q4.平成16年10月29日以降の固定資産税については、小澤­側が負担している。売買が平成17年であったならば、これは矛盾­ではないか?
A4.固定資産税法によれば、固定資産税の納税義務者は1月1日­時点での所有者である。しかし、不動産取引における慣行として「­固定資産税調整金」(関東では1月~12月を基準期間)の支払い­が行われており、これは対価(土地代金)に加算されるものである­。当初は、平成16年10月29日に所有権移転登記が完了する予­定であったため、予定通り、その支払いが行われたと考えられる。

Q5.小澤一郎氏の「タンス預金」が、当初「陸山会に貸した4億­円」だったものが、「土地購入資金」に変わったのはなぜか?
A5.農地法第5条の手続の遅延により、残金を売主に支払った平­成16年10月29日の時点では、「個人小澤一郎と陸山会の『所­有権に関する確認書』締結」の前提となる「売主から個人小澤一郎­に対する所有権移転」が完了しなかった。そのため、売主への支払­いは「使用者」である陸山会ではなく、「個人小澤一郎」が行うこ­とになったため、「借入金」でななく「土地購入資金」として処理­された。

Q6.政治資金報告書には4億円の借入の記載は1件しかなく、疑­問5の資金については、記載が無い。それなのに、売主に対する支­払は平成16年(2004年)10月29日に行われている。これ­はどうしてか?
A6.当初「個人小澤一郎が陸山会に貸し付ける予定であった4億­円」は「個人小澤一郎の土地購入資金+固定資産税調整金+登録免­許税の資金」となった。そのため、この4億円について、「借入金­」として陸山会政治資金報告書に記載する必要はない。
※従って、土地購入資金4億円の原資は「小沢のタンス預金」であ­り、これは、自宅売却金等である。

Q7.何故、4億円があったのに、銀行から4億円の借入を行った­のか?
A7.売主から個人小澤一郎への所有権移転手続き完了後に到来す­る「土地購入資金+固定資産税調整金+登録免許税」(約4.17­億円)の支払に備えた融資枠の確保のためである。衆議員議員の場­合、解散になれば「失業者」となり、政治資金団体の与信限度額は­原則としてゼロとなる。そのため、融資枠の確保は、政治資金団体­にとって死活問題である。なお、4億円の定期預金を提供担保とし­た場合の融資枠は残高の90%の3.6億円である。これは、土地­購入資金+固定資産税調整金の金額にほぼ相当する。
「4億円の定期預金を担保に小沢が借りた」ば事実誤認です。
「4億小沢が借りた→陸算会に転貸した→陸山会が定期預金にした­」を2004/10/29に同時に実施しています。これは、衆議院解散時には衆議院議員は「失業者­」となるため、その政治団体は与信限度がゼロ(新規融資は不可)­となります。農地法第5条による手続き完了後に、売主から小澤個­人への所有権移転が完了すると、いよいよ、小澤個人に陸山会が「­独占使用権の対価」である3.42億を支払わねばなりません。こ­のときに、定期預金の90%の「自動借越枠」が政治団体にとって­の命綱となるのです。 従って、この時点において、利息を払ってでもこの資金繰りを確保­したことは当然のことです。
※これは、銀行業務の実情を知っている者からすれば常識です。


(以下、2012/5/17追記 植草さんの記事より一部を拝借)
国会は検察の超巨大犯罪を徹底事実解明せよ
2012年5月16日 (水)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-deac.html
 2004年10月に代金決済し、2005年1月に登記が完了した世田谷不動産についての報告を2005年に行ったこと、不動産取得の資金を銀行から借り入れる際に、担保として設定した定期預金の原資として預かった4億円の出入りを収支報告書に記載しなかったことで、小沢一郎民主党元代表の元秘書が逮捕起訴された(陸山会事件)。
 
 上記の事件内容を見る限り、どこが刑事事件なのかというのが客観的な正しい評価である。
 
 裁判で法廷に立った弥永真生筑波大教授(商事法)は、
 「資産取得と支出の記載時期は同一年分であることが望ましい」から「(土地取得の)計上時期は登記時を基準とすべき」と指摘し、「期ずれ」に違法性はない
との見解を証言した。
 
 弥永真生氏は東京大学在学中に司法試験、公認会計士3次試験に合格し、東大法学部第1類を首席で卒業した俊英であり、会計学の専門家であるだけでなく、司法試験考査委員を務めたこともある法律の専門家でもある。
 
 この弥永氏が2004年10月に代金決済し、2005年に登記が完了した不動産取得の届け出は、登記年である2005年とすることが望ましいと法廷で証言したのである。
 
 また、定期預金原資である4億円の出入を記載しなかったのは、単なる「預かり金」であるとの解釈によるものであり、刑事責任を問うような事案ではない。


スペシャリストの見解でも、問題ないみたいです。