先日、岸田内閣が、コロナを貼るには「5類」に引き下げる方向で議論を指示した、というニュースが流れました。

 

「新型コロナ、今春「5類」に引き下げへ 岸田首相が議論指示」(ロイター 2023/1/20)

これを受けて、厚労省では意見のとりまとめに入っているようです。

 

「厚生労働省 部会 “新型コロナ 5類に位置づけるべき”意見調整」(NHK 2023/1/26)

マスク解禁へ、などという議論も上がっています。

 

これに対する見方はさまざまでしょうが、社会は確実にアフターコロナに向かって動き始めているようです。

 

それは、法律の世界も同じこと。

 

コロナの初めには、法廷も多くがキャンセルされ、事件によっては1年以上も期日が開かれないなどということもありました。

 

その間に、ようやくTeams を使ったオンラインによる期日も、地域によっては導入され、徐々に動いて来ていたのですが、ここにきて、いよいよ会社や個人、すなわち当事者の側の動きも活発化してきたように感じます。

 

最近事件として多いのは、・・・

 

企業法務の分野では、独占禁止法・下請法関連、外国人労働者関連、未払賃金請求、組織再編などの事件。

 

社会の動きが活発化してくると、今まで「寝ていた」事件が目を覚まします。

ここ数年間でたまった軋轢が、一気に吹き出して来つつあるのかもしれません。

 

個人の分野では、遺言や相続関連の相談。

 

よかれ悪しかれ、コロナは、私たちの生がいつまでも続くものではないのだ、ということを再認識させました。

 

以前から「終活」などもブームを迎えていたようですが、より現実的な問題として真剣に考えておこうということなのかもしれませんね。

 

再び忙しい日々がやってくるのかもしれませんが、良く言われるように、変化はチャンスでもあります。

 

問題や事件は、自分の改善すべき点を照らし出してくれる灯りでもあります。

 

それに翻弄されるのか、それを契機により自分を・自社を高めていくことができるかは、自分次第。

 

何事も前向きに、日々、前進していきましょう!

 

 

ここで扱って欲しい、というテーマやお問い合わせがありましたら、いつでもご連絡下さい。それでは、また。

 

 

 

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内幸町国際総合法律事務所
弁護士 千 葉  博
https://uchisaiwai-law.com/

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見てきました。

 

アバター: ウェイ・オブ・ウォーター。

 

「3時間12分は長いよ」と、事前に随分脅かされていたのですが。

見たいと思った以上は自分を抑えるわけにはまいりません。

Curiosity is endless, restless, and useless.

 

あっという間の3時間でした。

 

まずは、映像の素晴らしさ。

実は今回劇場に行ったのは、いつもお世話になっているオンライン英会話の先生が、「絶対に見て」と勧めてくれたから。

 

複数の言語の達人であるだけでなく、映画やSF関係を語らせたら深い深い。もう何年もお世話になっているのですが、毎回毎回思わずうなってしまう eye-opener 続き。

 

そんな彼からのお勧めですから、見ないわけにはいきません。

期待は裏切られませんでした。

 

第1作も綺麗な映像でしたが、今回は、技術の進化がものすごい。

すっかり、自分自身も水に包まれているように感じました。

でも、これを報告したら、「IMAXでなきゃダメだといったじゃないか!」と怒られてしまいました。もう一度行かなければ。

 

ネタバレになってしまうので、内容には触れませんが、いろいろなテーマが、前回よりも深まった気がします。

人(正確にはパンドラの先住民ですが)と他の生物の関係も、一方的ではなく、より深い相互的なものになっていました。

その生物自体の苦悩の物語もありましたし。

 

新しい大きなテーマは「父と子」ですね。

ご覧になった方、そう思いませんか?

どことなく、ダースベイダーとルーク・スカイウォーカーを思わせるところもありましたね。

 

唯一残念だったのは、キリがしゃべるたびに、シガニー・ウィーバーの顔が思い浮かんでしまったこと。彼女が出ること自体に意味があるのでしょうが、どうしても現実に引き戻される感が拭えませんでした。

 

現在は全5作が想定されているようですが、実際は2、3あたりの興行成績にもよるのでしょう。まだの方、是非。

 

「すずめの戸締まり」「マーヴェリック」も2回見たのですが。

これももう一度みることになりそうです。

 

 

みなさんからのお勧めがあったら是非、教えてください。

それでは、また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不正競争防止法とは

 

昨年注目を集めた法律の一つとして、不正競争防止法を取り上げましょう。

 

不正競争防止法とは、その名の通り、事業者間の公正な競争を確保して、市場を正常に機能させようとする法律です。

 

そのために、不正な競争に対する規制を規定しているわけです。

 

「不正な競争」といっても、漠然としていますし、次々といろいろな方法が考えられてきますから、不正競争防止法の規制対象も徐々に拡大してきています。

 

もっとも典型的な規制対象は、周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為・商品形態模倣行為といった類型。

細かいところは省きますが、要は、自社の商品等を、よく知られた他社の商品と誤認させて購入させるといった行為です。

 

特に「営業秘密」の保護が重要

 

それ以上に実務的に影響が大きいのは、不正競争防止法が、一定の要件を満たす「営業秘密」について、差止請求、損害の推定規定を伴う強い保護を与えていること。

 

「営業秘密」を違法な手段で取得・使用したり他人に売却したりする行為が規制対象となり、営業秘密の保有者は、自己の営業上の利益が害されるおそれのある場合には、差止請求・仮処分ができることになります。

 

極端な場合には、自社の売れ筋の商品の製造・販売に突然ストップがかかるといった事になります。

 

法律の世界では、トラブルがあった場合のアフターケアとしての損害賠償請求が中心ですから、事前に差止をかけることができるというのは、非常に強い保護が図られていることになります。

 

損害賠償請求も、ありふれたものとは異なっています。

例えば、皆さんの企業秘密が勝手に他社に使われて、大量に不正に作られた商品が販売されている、自社の販売にも大打撃だ、などという場合。

当然、損害賠償請求できるだろう、と思いますよね。

 

でも、ここで難しいのは、いくらの損害賠償請求ができるのか、ということ。

「販売数量が落ちた分」でしょうか。

 

でも、当該他社の行為のせいで、自社の売り上げがどれだけ影響を受けたのかを立証するのは簡単ではありません。

相手方からは、こちらの商品が陳腐化したのだ、等々、さまざまな主張も出てくる事でしょう。

 

ここで、再び不正競争防止法の登場。

この法律では、損害額の推定規定が設けられていて、例えばその侵害者が侵害行為によって利益を上げている場合にはその利益額を損害額と推定する、などとされています。

簡単に言えば、「そちらの利益分をよこせ」ということ。

 

不正競争の被害者を保護するための方策がいろいろとおかれていることになります。

 

ポイントとなるのは・・・

 

不正競争を行った側とされれば、

差止請求・損害賠償請求といった非常に強力な攻撃を受けることになります。

 

特に、平成27年改正法では、これらの手段が更に強化され、実務に大きなインパクトを与えました。

 

いつ、警告書が届いたりするかわかりません。ありうるリスクを想定して、対応方法を準備しておく必要があります。

 

不正競争をされた側について言えば、

例えば「営業秘密」については、強力な保護を受ける反面、保護されるための要件が

①秘密として管理されている

②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって

③公然と知られていないもの

と細かく規定されています。

日常的な秘密の管理方法に工夫が必要です。

 

昨年、不正競争防止法がらみの事件が世間を賑わせたこともあり、これに絡む相談も増えてきました。

企業としては、ますます気を引き締めて対応する必要がありそうです。

 

 

ここで扱って欲しい、というテーマやお問い合わせがありましたら、いつでもリクエストをお送り下さい。それでは、また。

新年になったと思ったら、もう10日が過ぎてしまいました。

 

仕事、勉強、掃除などなど、忙しくされている方も多いと思います。

 

年末には、いつものように「今年の10大ニュース」などという企画も多く見られましたが、弁護士としては、どうしても法律がらみの事件に目が行ってしまいます。

 

昨年は、会社経営者層による不祥事も目立ったように思います。

同業他社に移籍してきた役員が、前社での企業秘密を移籍先で不正利用したとか、イベント関係者の贈収賄、などなど。

 

このようなニュースを見て思うのは、「いざ事が起こったら」という想像力の欠如。

「自分には悪いことは起こらない」という正常化のバイアスが働いているのかもしれません。

 

一口に「法律」といっても、その強さ、違反したときの深刻度は様々です。

 

まず、刑事事件になるか否かが大問題であることはいうまでもありません。

企業人としては、それが発覚したら、自分が前科者になる、取り返しのつかないことになりうる、という意識を持つべきでしょう。

 

民事的な分野はどうでしょう。

 

よく、法律は、警察と同じで事前には何もしてくれない、などと言われることがあります。

 

確かに、基本は、法的な救済と言えば、事後的な損害賠償。

事前に対応してくれないというのは、当事者にとってはなんとも不十分な場合が多いでしょう。

 

ところが、法律の中には、事前に差止請求などという強力な効果が認められるケースもあります。

その代表例が、不正競争防止法や、知的財産権と呼ばれる著作権、特許権など。

 

これらは、敵に回した場合に、非常に厳しい結果になり得ます。

極端な場合には、順調に売れていた商品の販売を突然止めなければならなくなったり、企業活動の一部がストップして大ダメージなどと言うことも。

 

企業人として、社会人として、これだけは違反してはいけない、結果が致命的になりうる法律は、しっかり意識しておかねばなりません。

 

それ以外の法律なら違反してよい、というわけではありませんが、違反した場合の効果を意識することなしに、適切な行動は選択できません。

 

これら重要な法律については、折に触れて、このブログでもご説明していきたいと思っています。

 

本年もよろしくお願いします。

10月になりました。

2022年度も折り返し点です。

年度なんて気にしていない、という方も

いるかもしれませんが。

 

何かにつけて節目を作って、

気合いを入れ直すというのもいいんじゃないか

と思います。

 

これから半年、来年の3月までに実現したいことはなにか。

それが実現すると、どんないいことがありうるのか。

 

実現させるためには、今月末までに何をしておくべきなのか。

 

毎日の生活の中で、変えていった方が

いいことはなにか。

 

考えるだけでも、楽しくなってきませんか。

 

私自身についていえば。

最近はようやくコロナを理由にした

行動制限がなくなってきましたので、

いろいろチャレンジしたいと思っています。

(もちろん、必要な注意は払っていくべき

でしょうが)

 

こうして久々にブログを書いているのも

その一つ。

 

それ以外では、

まず、楽しいのはセミナー、ウェビナーですね。

最近はパワハラ、セクハラに関するご依頼が

多いのですが、パタハラなども話題に

なってきていますね。

 

ビジネス契約書のセミナーも上級編、

業界別編などもいいかもしれません。

 

世間の注目を集めている、実務的には

怖い怖い不正競争防止法もいいかも

しれません。

 

最近は弁護士会で国際関係の委員会の活動も

増えてきているので、もっと語学を

磨くのもいいですね。

 

英語なら国連英検特A級、TOEIC970点

ドイツ語なら独検準1級あたりを目指したいです。

 

正直、厳しいかな、と思うところも

あるのですが、ここで宣言してしまった

方が気合いが入るので、

書かせて頂きます。

 

ご一緒に、いろいろトライしてみませんか。