残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -37ページ目

退職金支給の条件


一定の規模以上の会社では就業規則などで退職金制度を設けて支給条件が明確に定められていることがよくあります。

この場合、従業員が突然退職を申し出て引継ぎもロクにしなかった場合にも退職金を支払う必要があるのでしょうか

原則として退職金を支払う必要があります。

仮に、「退職金は円満退職する場合にのみ支給する」と規定されていても、支払う必要があります。

裁判所は基本的に退職金受給権を厚く保護されるべきと考えており、「円満退職」とは懲戒解雇事由が
ある場合以外等としています。

従業員としては支給が規定されている退職金が不支給とされた場合は基本的に争って請求していくべきですし、会社としては安易に退職金支給条項を就業規則等に入れないことが大事です。