残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -29ページ目

有給休暇と引継ぎ

従業員が退職する場合に、よく問題となるものの一つに有給休暇と仕事の引継ぎと言うものがあります。

Aさんが5月末で退職することが4月1日に決まったが引継ぎは、どう頑張っても2ヶ月かかるとしましょう。

ちょうど2ヶ月あるので引継ぎに問題がないとも思えますが、Aさんには有給が30日ほど残っており、Aさんは有給をとろうとしています。

この場合、会社は引き継ぎを理由にAさんに有給を取らせないことができるでしょうか?


答えはできません。そのような行為は違法ですので絶対にやめましょう。


有給には時季指定することもできますが、退職が迫っている場合は、有給の日程をずらしようがありませんので、できません。

会社としての対策は日頃から、有給を計画的にとらせるようにすることです。
また、引継ぎをしっかりすることを条件に退職金の上積みを検討するなども一考でしょう。