不当な残業代請求への対応
更新が滞っているにもかかわらず、このブログを訪れてくださる方が何人もいます。
大変ありがたいことです。
ところで、アメブロにはアクセス解析という機能がありまして、読者の方がどのようなキーワードで検索されてこのブログにたどり着いたのかが、わかります。
最近ですと、「不当な残業代請求に対する対応策」というものがありました。
残業代は最近の労働審判や訴訟でも熱いところの一つでして、皆さんの関心が高いのももっともだと思います。
さて、不当な残業代請求というものがきたら、どうすれば良いか?
具体的には残業をしていないのに、残業をしていたから、お金を払えと元従業員などが主張してきたら、会社はお金を支払わなければならないのか?
建前の結論を言うと、支払う必要はありません。
残業をしたということは請求する側に立証責任があるからです。
もっとも、これは建前です。
本当はそんなに残業していないだろうというような事案でも、実際の裁判では労働者がかなりの額を請求してくることもありますし、労働審判では結論として全額とは言わないまでも、いくらかの解決金を支払うよう審判官から強く説得されるということも少なくないようです。
なぜなら、会社も従業員の労務管理がずさんだったり、雇用契約書をきちんと保管していない、そもそも契約書を交わしていないという落ち度があったりするからです。
こういう状況だと、裁判官の目からは、この会社は労務管理が出来ていないと映ります。
特に労働時間が把握できていない場合は相当印象が悪くなります。
そうすると、当事者である会社からすれば、元従業員が残業していなかったことが明らかでも、裁判所がどう考え始めるかはいわずもがなですよね。
では、使用者としてはどうすれば良いか?
1番良いのは従業員の労働時間をきっちり管理することです。タイムカードの打刻を義務づけるというのが最もシンプルで効果的です。
残業していないということが証明できるのであれば、いかに不当な請求をされても、支払う必要はなくなります。
そのような措置を講じていなかった場合は、話は少し難しくなってきます。
例えば従業員のパソコンのログイン、ログアウトの時間から勤務時間を推定するという方法が取られることもあります。もちろん同僚や上司の証言というのも必要になってくるでしょう。
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最近ですと、「不当な残業代請求に対する対応策」というものがありました。
残業代は最近の労働審判や訴訟でも熱いところの一つでして、皆さんの関心が高いのももっともだと思います。
さて、不当な残業代請求というものがきたら、どうすれば良いか?
具体的には残業をしていないのに、残業をしていたから、お金を払えと元従業員などが主張してきたら、会社はお金を支払わなければならないのか?
建前の結論を言うと、支払う必要はありません。
残業をしたということは請求する側に立証責任があるからです。
もっとも、これは建前です。
本当はそんなに残業していないだろうというような事案でも、実際の裁判では労働者がかなりの額を請求してくることもありますし、労働審判では結論として全額とは言わないまでも、いくらかの解決金を支払うよう審判官から強く説得されるということも少なくないようです。
なぜなら、会社も従業員の労務管理がずさんだったり、雇用契約書をきちんと保管していない、そもそも契約書を交わしていないという落ち度があったりするからです。
こういう状況だと、裁判官の目からは、この会社は労務管理が出来ていないと映ります。
特に労働時間が把握できていない場合は相当印象が悪くなります。
そうすると、当事者である会社からすれば、元従業員が残業していなかったことが明らかでも、裁判所がどう考え始めるかはいわずもがなですよね。
では、使用者としてはどうすれば良いか?
1番良いのは従業員の労働時間をきっちり管理することです。タイムカードの打刻を義務づけるというのが最もシンプルで効果的です。
残業していないということが証明できるのであれば、いかに不当な請求をされても、支払う必要はなくなります。
そのような措置を講じていなかった場合は、話は少し難しくなってきます。
例えば従業員のパソコンのログイン、ログアウトの時間から勤務時間を推定するという方法が取られることもあります。もちろん同僚や上司の証言というのも必要になってくるでしょう。