残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -2ページ目

繁忙期?

3月は忙しくブログを更新できませんでした。
どの仕事にも、繁忙期と閑散期があると思います。

弁護士の仕事は、年中相談があるので、あまり繁閑の差はない方です。
ただ、労働事件、特に残業代請求の相談は年末年始や年度末の3月が多いように思います。
おそらく、退職する時期を年末や年度末とすることが多いからだと思います。

本来、残業代請求は在職中でもできるわけですが、やはり、在職しながら会社と喧嘩をしようと思う人は中々いらっしゃらないわけで、退職を機に、残業代請求しようという方が多いのだと思います。

そういうわけで、先月は当事務所でも残業代請求関係の相談が多かったです。

また、2月、3月は確定申告があるので、その作業も多少ありました。

今年度も、変わらず相談してくださった依頼者のために仕事を頑張ろうと思います。