今日はちょっと涼しかったかなぁ
どうも、一太郎です(゚∀゚)
さて、チョイ前(5月)に唾石症というあんまり知名度の無い病気に罹って
石を摘出するために全身麻酔の手術で一週間ほど入院したわけですが
その際、手術代諸々含めた高額金額にびっくりしていました。
(私の場合は40万程でした・・・)
結局、事前に限度額適用認定証を所属の健保組合から取り寄せていたので
窓口での支払いは「
限度額いっぱい+差額ベッド代」ですみましたが。
ありがたや(*_ _)人
【で、何の話かというと】今年は入院したおかげで大分医療費がかさんでいます。
そのため、人生初の
医療費控除をやってみようかと思うわけです。
で、色々と調べてみると気になる噂が・・・
マッサージも医療費控除の対象になる
というのです。
私は座り仕事を続けているせいか姿勢のせいなのか、腰が相当悪く毎月整体に通ってます。
結構これがバカにならないので、医療費控除に含められれば・・・と思ったわけです。
【噂の真偽】まず調べてみると、整体やマッサージを行っているお店のHPでちらほらこういう言葉が目に入ります。
曰く
当店のマッサージ代は、医療費控除適用になります曰く
国家資格を有する者が施術しますので、医療費控除の(以下略
ふむ、どうやら噂は本当らしい。
が、どうも腑に落ちない。
何が疑問かと言うと
国家資格を有するから適用なのか?ということです。
経理という職業柄、会計士による監査や国税による税務調査等を受けていると、大体において「
実態がどうなのか」というところに重点が置くようになります。
例えばよく国税と揉める「会議費と交際費」のように、一人辺りの飲食費が5,000円と明確に決められているものでも、5,000円以下であれば全て会議費にしてよいということにはなりません。
この場合、
会議としての実態があったかどうかを証明する必要があります。
【もっとよく調べてみると】色々と探すのが面倒だったので、国税庁のHPから該当のページを探してきました。
国税庁の見解はこんな感じです。
<国税庁HP タックスアンサー>
医療費控除の対象となる医療費
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(
ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
こりゃまた微妙な表現ですね
巷で「ウチは医療費控除の対象ですよ!」と言っている根拠は、おそらくこの「
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価」ではないかと思います。
このあんま師やはり師、きゅう師、柔道整復師は全て国家資格です。
さらに、「等」という表現がありませんので、無資格のマッサージ師全般ではなく明確にこの国家資格を有するあんま師などを指していると思われます。
さあここからが問題
「治療に直接関係ないものは含まれない」とありますが、ではどこまでが「
治療に直接関係ある」のでしょうか。
HPでは細かいことを言っていないので、まるで「うちで施術すれば全部適用!」という印象を持たれますが、
それは明確な誤りです。
あくまでも何らかの治療が目的でなければいけませんが、そこらへん明確に省いているところに商売を感じます。
最も、この「治療」も、どう見るかで判断が変わってきそうなひじょ~~に微妙な制度でもあります。
あ、今調べたらうちが言ってるところは国家資格のあんま師じゃなかった・・・全然関係ないじゃん orz